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負担限度額認定申請と高額介護サービス費等に関するご案内

介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月1日から)

制度概要

  • 介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費(滞在費)については、所得が低い方の施設利用が困難にならないように、申請により助成を行っています。
  • 介護保険制度は3年に一度見直しが行われ、令和3年8月から、対象者の要件、食費の限度額が変更されます。

※介護保険施設:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

令和3年度制度改正による変更点(1)

認定要件である預貯金等合計額が、以下のとおり変わります。

令和3年7月31日までの対象者の要件

預貯金等合計額:利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

令和3年8月1日以降の対象者の要件

利用者負担段階 所得要件 資産要件(預貯金等合計額)※
単身 夫婦
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 市民税非課税世帯 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(年金分を除く)の合計が80万円以下の方 650万円以下 1,650万円以下
第3段階(1) 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(年金分を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方 550万円以下 1,550万円以下
第3段階(2) 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(年金分を除く)の合計が120万円を超える方 500万円以下 1,500万円以下
第4段階

上記に該当しない方
(本人が市民税課税者、世帯に課税者がいる方、預貯金等合計額が基準額を超過する方)

※第2号被保険者の預貯金等の資産要件は、各利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。 

令和3年度制度改正による変更点(2)

介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が変わります。

令和3年7月31日までの食費(日額)の負担額

施設入所者・ショートステイ利用者

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階(基準費用額)
300円 390円 650円 1,392円

令和3年8月1日以降の食費(日額)の負担額

施設入所者

第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2) 第4段階(基準費用額)
300円 390円 650円 1,360円 1,445円

ショートステイ利用者

第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2) 第4段階(基準費用額)
300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円

 

詳細な変更内容については、厚生労働省のリーフレット (PDF 748KB)をご確認ください。

申請書ダウンロード→(申請書ダウンロードページへ

高額介護(予防)サービス費の負担の上限額が見直されます(令和3年8月利用分から)

制度概要

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

※支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外です。

令和3年度制度改正による変更点

世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限額が一律44,400円(月額)から、所得状況に応じて引き上げられます。

令和3年7月利用分まで

利用者負担の上限額(1か月)

利用者負担段階

利用者負担上限額

現役並み所得相当の方(※1)

44,400円(世帯)

市民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

市民税非課税世帯の方

24,600円(世帯)

 

  • 本人の課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 市民税非課税世帯で、 老齢福祉年金受給の方

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円(個人)

 

令和3年8月利用分より

利用者負担の上限額(1か月)

利用者負担段階

利用者負担上限額

現役並み所得相当の方(※1)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

課税所得145万円(年収約383万円)以上~課税所得380万円(約770万円)未満

 44,400円(世帯)

市民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

市民税非課税世帯の方

24,600円(世帯)

 

  • 本人の課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 市民税非課税世帯で、 老齢福祉年金受給の方

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円(個人)

(※1)同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、単身の場合年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上ある世帯

詳細な変更内容については、厚生労働省のリーフレット (PDF 770KB)をご覧ください。

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