後期高齢者医療制度の財源(令和6年7月9日更新)
| 公費(約5割) 国・県・市が負担 |
保険料(約1割)→均等割額+所得割額 被保険者が全員で負担 |
|---|---|
| 支援金(約4割) 国保や健康保険組合など、若い世代からの支援金 |
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」とそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、県下同一基準で算定されます。
均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。
令和7年度の保険料率(令和7年5月2日更新)
均等割額…年間47,000円
所得割額…基礎控除(43万円)後の総所得金額等×所得割率 9.49%
均等割額+所得割額=年間の保険料額[80万円を限度とする]
保険料の軽減(令和7年5月2日更新)
1.所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準によって、以下のとおり軽減されます。
| 軽減 割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等※1が下記の方が対象になります。 |
|---|---|
|
7割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数※2 -1)×10万円 以下のとき |
| 5割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×世帯の被保険者数 以下のとき |
| 2割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×世帯の被保険者数 以下のとき |
※1:均等割軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
※2:給与所得者等の数とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の数です。
2.被用者保険の被扶養者であった人
資格取得日から2年間は、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
◎災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
保険料の納め方
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は年金からの天引き【特別徴収】と納付書や口座振替による方法【普通徴収】があります。
年金からの天引き【特別徴収】
年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による「普通徴収」での納付となります。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方
- 介護保険料が特別徴収でない方
- 年度途中で75歳になった方
- 年金天引きから口座振替へ変更の申し出をした方
納付書や口座振替【普通徴収】(令和7年5月2日更新)
市から送付される納付書により、納期限日までに納めてください。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。
| 期別 | 令和7年度の納期限 | 期別 | 令和7年度の納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和7年9月1日 | 第2期 | 令和7年9月30日 |
| 第3期 | 令和7年10月31日 | 第4期 | 令和7年12月1日 |
| 第5期 | 令和8年1月5日 | 第6期 | 令和8年2月2日 |
| 第7期 | 令和8年3月2日 | 第8期 | 令和8年3月31日 |
年金からの天引きを中止し、口座振替を選択することができます。
年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。この場合は、市役所と金融機関へのお申込みが必要となりますので、ご希望の方は担当課までお問い合わせください。
ただし、後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、口座振替を選択できないことがあります。
納付済額のお知らせ(令和7年12月19日更新)
毎年1月下旬に、前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた後期高齢者医療保険料について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。
確定申告等で社会保険料控除として申告される方は、参考にしてください。(申告の際、納付済額のお知らせの添付は必要ありません。)
これまでは、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税および介護保険料を1枚のハガキにまとめて記載していましたが、システム標準化により、令和7年分(令和8年1月下旬発送分)から別々のハガキで発送します。
以下に該当される方は、お問い合わせください。
・年末調整や準確定申告で、1月下旬の発送より前に必要な方
・納付済額のお知らせの再発行を希望される方







