後期高齢者医療制度の財源(令和6年7月9日更新)
| 公費(約5割) 国・県・市が負担 |
保険料(約1割)→均等割額+所得割額 被保険者が全員で負担 |
|---|---|
| 支援金(約4割) 国保や健康保険組合など、若い世代からの支援金 |
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」とそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、県下同一基準で算定されます。
均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。(子ども・子育て支援納付金分については、当面の間毎年見直しされる見込みです)
令和8年度の保険料率(令和8年5月7日更新)
令和8年度から子ども・子育て支援制度が始まり、後期高齢者医療保険料にも含まれることになります。
「医療分」と「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」)それぞれの均等割額と所得割額を計算しその合計を個人単位で計算します。
| (年間) | 医療分 | 子ども分 |
| 所得割率 | 9.35% | 0.25% |
| 均等割額 | 51,100円 | 1,400円 |
所得割額は、所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いたものに所得割率をかけて計算します。
均等割額+所得割額=年間の保険料額となります。限度額は医療分で850,000円、子ども分で21,000円です。
子ども・子育て支援金制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
保険料の軽減(令和8年5月7日更新)
1.所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準によって、以下のとおり軽減されます。
| 軽減 割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等※2が下記の方が対象になります。 |
|---|---|
|
7割※1 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数※3 -1)×10万円 以下のとき |
| 5割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数 以下のとき |
| 2割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数 以下のとき |
※1:医療分については7割を7.2割として軽減します。
※2:均等割軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
※3:給与所得者等の数とは、一定の給与所得(給与収入60万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の数です。
2.被用者保険の被扶養者であった人
資格取得日から2年間は、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
◎災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
保険料の納め方
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は年金からの天引き【特別徴収】と納付書や口座振替による方法【普通徴収】があります。
年金からの天引き【特別徴収】
年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による「普通徴収」での納付となります。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方
- 介護保険料が特別徴収でない方
- 年度途中で75歳になった方
- 年金天引きから口座振替へ変更の申し出をした方
納付書や口座振替【普通徴収】(令和8年5月7日更新)
市から送付される納付書により、納期限日までに納めてください。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。
| 期別 | 令和8年度の納期限 | 期別 | 令和8年度の納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年8月31日 | 第2期 | 令和8年9月30日 |
| 第3期 | 令和8年11月2日 | 第4期 | 令和8年11月30日 |
| 第5期 | 令和9年1月4日 | 第6期 | 令和9年2月1日 |
| 第7期 | 令和9年3月1日 | 第8期 | 令和9年3月31日 |
年金からの天引きを中止し、口座振替を選択することができます。
年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。この場合は、市役所と金融機関へのお申込みが必要となりますので、ご希望の方は担当課までお問い合わせください。
ただし、後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、口座振替を選択できないことがあります。
納付済額のお知らせ(令和7年12月19日更新)
毎年1月下旬に、前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた後期高齢者医療保険料について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。
確定申告等で社会保険料控除として申告される方は、参考にしてください。(申告の際、納付済額のお知らせの添付は必要ありません。)
これまでは、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税および介護保険料を1枚のハガキにまとめて記載していましたが、システム標準化により、令和7年分(令和8年1月下旬発送分)から別々のハガキで発送します。
以下に該当される方は、お問い合わせください。
・年末調整や準確定申告で、1月下旬の発送より前に必要な方
・納付済額のお知らせの再発行を希望される方







