後期高齢者医療制度の財源(平成30年4月1日更新)
公費(約5割) 国・県・市が負担 |
保険料(約1割)→均等割額+所得割額 被保険者が全員で負担 |
---|---|
支援金(約4割) 国保や健康保険組合など、若い世代からの支援金 |
保険料は、それぞれ加入者につき課せられる「均等割額」と個々の所得に対して課せられる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、県下同一基準で算定されます。
均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。
令和2年度から令和3年度の保険料率(令和3年8月1日更新)
【均等割額】…年間42,100円
+
【所得割額】…基礎控除(令和2年度33万円、令和3年度43万円)後の総所得金額等×8.07%
保険料の軽減
1.所得が低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得水準によって、以下のとおり軽減されます。
軽減 割合 |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等※1が下記の方が対象になります。 |
---|---|
7割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数※2 -1)×10万円 以下のとき |
5割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×世帯の被保険者数) 以下のとき |
2割 軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×世帯の被保険者数) 以下のとき |
※1:均等割軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
※2:給与所得者等の数とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の数です。
2.被用者保険の被扶養者であった人
資格取得日から2年間は、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
※保険料均等割の特例的な軽減の見直しにより、令和2年度に軽減特例(軽減割合7.75割)の対象であった方について、令和3年度は本則どおり7割軽減となります。
保険料の納め方
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は年金からの天引き【特別徴収】と納付書や口座振替による方法【普通徴収】があります。
年金からの天引き【特別徴収】
年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。
ただし、
- 受給する年金の年額が18万円未満の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える人
- 年度途中で75歳になった人
- 年金天引きから口座振替へ変更の申し出をした人
は、納付書または口座振替で納めていただきます。
納付書や口座振替【普通徴収】(令和3年8月1日更新)
市から送付される納付書により、納期限日までに納めます。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。
期別 | 令和3年度の納期限 | 期別 | 令和3年度の納期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 令和3年8月31日(火曜日) | 第2期 | 令和3年9月30日(木曜日) |
第3期 | 令和3年11月1日(月曜日) | 第4期 | 令和3年11月30日(火曜日) |
第5期 | 令和4年1月4日(火曜日) | 第6期 | 令和4年1月31日(月曜日) |
第7期 | 令和4年2月28日(月曜日) | 第8期 | 令和4年3月31日(木曜日) |
年金からの天引きを中止し、口座振替を選択することができます。
年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。この場合は、市役所と金融機関へのお申込みが必要となりますので、ご希望の方は担当課までお問い合わせください。
ただし、後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、口座振替を選択できないことがあります。
納付済額のお知らせ(令和2年12月21日更新)
毎年、1月中旬に前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた後期高齢者医療保険料について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。
令和元年(平成31年)分からは、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を1枚にまとめて記載したものを発行することになりました。
※納付実績のある保険料(税)で、送付先を複数登録している場合は、「介護→後期→国保」の順で送付先を選択し、通知を作成しています。
※年末調整に利用するなど、1月の発送より前に必要な場合は、従来どおり個別発行となるため、各担当課へお問い合わせください。
【国民健康保険税】
国保年金課国民健康保険係
TEL:0547-36-7151
【介護保険料】
長寿介護課保険給付係
TEL:0547-34-3287