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後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の財源(令和6年7月9日更新)

概要
公費(約5割)
国・県・市が負担
保険料(約1割)→均等割額+所得割額
被保険者が全員で負担
支援金(約4割)
国保や健康保険組合など、若い世代からの支援金

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」とそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、県下同一基準で算定されます。

均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。

令和6年度から令和7年度の保険料率(令和6年7月9日更新)

均等割額…年間47,000円

所得割額…基礎控除(43万円)後の総所得金額等×所得割率 9.49%(※1)

均等割額+所得割額=年間の保険料額[80万円(※2)を限度とする]

 ※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の令和6年度の所得割率は、8.8%が適用されます。

 ※2 昭和24年3月31日以前に生まれた方などは、令和6年度の賦課限度額が73万円となります。

 

保険料の軽減(令和6年11月1日更新)

1.所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準によって、以下のとおり軽減されます。

所得による保険料の軽減
軽減
割合
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等※1が下記の方が対象になります。

7割

軽減

43万円+(給与所得者等の数※2 -1)×10万円 以下のとき

5割
軽減
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数 以下のとき
2割
軽減
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数 以下のとき

※1:均等割軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。

※2:給与所得者等の数とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の数です。

2.被用者保険の被扶養者であった人

資格取得日から2年間は、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)

◎災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。

保険料の納め方

保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は年金からの天引き【特別徴収】と納付書や口座振替による方法【普通徴収】があります。

年金からの天引き【特別徴収】

年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。

ただし、次のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による「普通徴収」での納付となります。

  1. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方
  3. 介護保険料が特別徴収でない方
  4. 年度途中で75歳になった方
  5. 年金天引きから口座振替へ変更の申し出をした方

納付書や口座振替【普通徴収】(令和6年7月9日更新)

市から送付される納付書により、納期限日までに納めてください。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。

普通徴収の納期
期別 令和6年度の納期限 期別 令和6年度の納期限
第1期 令和6年9月2日 第2期 令和6年9月30日
第3期 令和6年10月31日 第4期 令和6年12月2日
第5期 令和7年1月6日 第6期 令和7年1月31日
第7期 令和7年2月28日 第8期 令和7年3月31日

年金からの天引きを中止し、口座振替を選択することができます。

年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。この場合は、市役所と金融機関へのお申込みが必要となりますので、ご希望の方は担当課までお問い合わせください。

ただし、後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、口座振替を選択できないことがあります。

納付済額のお知らせ(令和5年4月1日更新)

毎年、1月中旬に前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた後期高齢者医療保険料について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。

確定申告等で社会保険料控除として申告される方は、参考にしてください。(申告の際、納付済額のお知らせの添付は必要ありません。)


※令和元年(平成31年)分以降は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を1枚にまとめて記載しています。

※納付実績のある保険料(税)で、送付先を複数登録している場合は、「介護→後期→国保」の順で送付先を選択し、通知を作成しています。

納付済額のお知らせの再発行を希望される場合は、納税課へお問い合わせください。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料についてまとめて再発行をします。

※年末調整に利用するなど、1月の発送より前に必要な場合は、個別発行となるため、各担当課へお問い合わせください。

【後期高齢者医療保険料】

国保年金課    後期高齢者医療・年金係    TEL:0547-36-7191

【国民健康保険税】
納税課    収納担当    TEL:0547-36-7138

【介護保険料】
長寿介護課    保険給付係    TEL:0547-34-3287

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