平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が施行されました。
制度の概要
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった75歳以上の人や65歳以上で一定の障害のある人を対象とした医療保険制度です。
後期高齢者医療制度に加入すると、これまでの国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険)を脱退することになります。
後期高齢者医療制度においては、加入する被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
また、制度の運営(保険者)は静岡県全市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が行います。
制度の詳しい内容については、次のページをご参照ください。
広域連合と市の役割
後期高齢者医療制度では、高齢化の進展や老人医療費の増大により、保険財政の安定化を図るため都道府県単位で全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が設立され、後期高齢者医療制度の運営を担うことになりました。
〈広域連合〉が行う主な業務
- 被保険者の資格管理
- 資格確認書等の交付決定
- 保険料率の決定
- 保険料の賦課、減免等の決定
- 医療給付の支給、不支給の決定
- 一部負担金の減免や減額の決定
〈市〉が行う主な業務
- 被保険者の資格管理に関する申請受付
- 資格確認書等の引渡し
- 保険料の徴収
- 保険料の減免申請の受付
- 医療給付、一部負担金に関する申請受付
- 健康診査の実施、人間ドック費用の助成
子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まります。(令和7年10月31日更新)
令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が公布され、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
全世代および企業の皆様から、医療保険料とあわせて、所得に応じて子ども・子育て支援金を負担いただき、児童手当の拡充をはじめとした子育て世帯に対する給付の拡充の財源に充てられます。
子ども・子育て支援金制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
資格確認書等の切り替えについて
従来の後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、令和6年12月2日以降新たに交付されなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みへと移行しました。
後期高齢者医療制度では保険証の廃止以降、令和8年7月31日までの暫定的な運用としてマイナ保険証の登録状況にかかわらず、全員に「資格確認書」を交付する運用を行ってきました。
令和8年8月1日以降は、国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況や、交付時点での年齢により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれか一方を交付します。
後期高齢者医療資格確認書等の一斉更新について(令和8年5月22日更新)
令和8年8月1日から使用する「資格確認書(藤色)」または「資格情報のお知らせ」を7月中に郵送します。
(1)令和8年8月1日時点で84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方
- 資格情報のお知らせを7月中に郵送します。(注1)
- 医療機関を受診する際は、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
- 資格情報のお知らせのみでは受診できませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご掲示いただくことで受診できます。
(注1)マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した・再発行中である場合、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
(2)令和8年8月1日時点で84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方
- 新しい資格確認書(藤色)を7月中に郵送します。
- 医療機関を受診する際は、資格確認書をご利用ください。
(3)令和8年8月1日時点で85歳以上の方
- マイナ保険証の登録状況にかかわらず、新しい資格確認書(藤色)を郵送します。
- 医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
75歳の誕生日を迎える方について(令和8年5月22日更新)
(1)令和8年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎える方
- マイナ保険証の登録状況にかかわらず、75歳の誕生月の前月中旬に資格確認書を郵送します。
(2)令和8年8月1日以降に75歳の誕生日を迎える方
- マイナ保険証をお持ちの方には、75歳の誕生月の前月中旬に資格情報のお知らせを郵送します。
- マイナ保険証をお持ちでない方には、75歳の誕生月の前月中旬に資格確認書を郵送します。
市役所または広域連合職員をかたる不審な訪問や電話にご注意ください。
不審な訪問や電話があった場合は、島田市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係または静岡県後期高齢者医療広域連合事務局までご連絡ください。
※島田市および広域連合ではATM(現金自動預払機)やキャッシュコーナーへ出向かせて、保険料等の支払いや還付の手続きをお願いすることはありません。このような不審な電話がありましたら、いったん電話を切り、島田市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係または静岡県後期高齢者医療広域連合事務局にご確認ください。
不審な電話・不審な訪問者についてのお問い合わせ先(平成31年4月1日更新)
- 島田市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係/0547-36-7191
- 静岡県後期高齢者医療広域連合事務局/054-270-5520(代表)







