平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が施行されました。
制度の概要
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった75歳以上の人や65歳以上で一定の障害のある人を対象とした医療保険制度です。
後期高齢者医療制度に加入すると、これまでの国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険)を脱退することになります。
後期高齢者医療制度においては、加入する被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
また、制度の運営(保険者)は静岡県全市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が行います。
制度の詳しい内容については、次のページをご参照ください。
広域連合と市の役割
後期高齢者医療制度では、高齢化の進展や老人医療費の増大により、保険財政の安定化を図るため都道府県単位で全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が設立され、後期高齢者医療制度の運営を担うことになりました。
〈広域連合〉が行う主な業務
- 被保険者の資格管理
- 資格確認書等の交付決定
- 保険料率の決定
- 保険料の賦課、減免等の決定
- 医療給付の支給、不支給の決定
- 一部負担金の減免や減額の決定
〈市〉が行う主な業務
- 被保険者の資格管理に関する申請受付
- 資格確認書等の引渡し
- 保険料の徴収
- 保険料の減免申請の受付
- 医療給付、一部負担金に関する申請受付
- 健康診査の実施、人間ドック費用の助成
資格確認書等の切り替えについて
75歳の誕生日を迎える人については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、75歳の誕生月の前月中旬に『後期高齢者医療資格確認書』を送付します。(令和6年12月2日更新)
- 新しい資格確認書は75歳の誕生日からお使いください。
- それまでお使いの各種健康保険の資格確認書等は、それぞれの保険者の指示に従い、返却等してください。
令和6年12月2日以降、保険証が発行されません。(令和6年12月2日更新)
現行の後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、令和6年12月2日以降新たに交付されません。
既に交付された保険証は、内容に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
(1) 令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入される方や、保険証の記載内容に変更が生じた方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
なお、この対応は、後期高齢者医療制度のみで、令和7年7月31日までの取り扱いとなります。
(2) 令和7年8月1日以降
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。(注1)
マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。(申請不要)
(注1)マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した・再発行中である場合、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請により確認書の交付を受けることができます。
市役所または広域連合職員をかたる不審な訪問や電話にご注意ください。
不審な訪問や電話があった場合は、島田市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係または静岡県後期高齢者医療広域連合事務局までご連絡ください。
※島田市および広域連合ではATM(現金自動預払機)やキャッシュコーナーへ出向かせて、保険料等の支払いや還付の手続きをお願いすることはありません。このような不審な電話がありましたら、いったん電話を切り、島田市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係または静岡県後期高齢者医療広域連合事務局にご確認ください。
不審な電話・不審な訪問者についてのお問い合わせ先(平成31年4月1日更新)
- 島田市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係/0547-36-7191
- 静岡県後期高齢者医療広域連合事務局/054-270-5520(代表)