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病院等の医療機関にかかるとき

医療機関の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。
市役所への届出に必要な書類は、次のページからダウンロードできます。
申請書ダウンロードページ

医療を受けたときの負担(令和4年10月1日更新)

医療機関等で支払う自己負担割合は、所得の区分に応じて1割または3割になります。

医療機関等で支払う自己負担割合
所得の区分 所得の基準額 自己負担割合






現役並み3
現役並み2
現役並み1
市民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯
市民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯
市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯
3割
一般2

〈世帯内の被保険者が1名の場合〉

住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者

2割

〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉

住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員

一般1 他の所得区分に該当しない世帯 1割
低所得者2 同じ世帯の人全員に市民税が課税されていない世帯
低所得者1 同じ世帯の人全員に市民税が課税されていない世帯のうち、全員の所得が一定の基準に満たない世帯

※所得の区分は毎年8月に更新されます。

※ただし、現役並み所得者でも生年月日が昭和20年1月2日以降であり、かつ世帯の被保険者の旧ただし書所得(総所得金額等から33万円を引いた金額)の合計額が210万円以下である場合には、1割または2割負担になります。

※また、現役並み所得者でも次のいずれかに当てはまる人は、市役所へ申請することにより、1割または2割負担になります。

  • 同じ世帯の被保険者が2人以上であり、収入合計額が520万円未満
  • 同じ世帯の被保険者が1人のみであり、収入合計額が383万円未満
  • 同じ世帯の被保険者が1人のみであり、収入合計額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳から75歳未満の人がおり、その人との収入合計額が520万円未満

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(令和4年9月9日更新)

 2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。

 詳しくは以下をご覧ください。

静岡県後期高齢者医療広域連合 窓口負担割合の見直しについて(外部サイト・別ウィンドウで開く)

高額療養費の支給(令和4年10月1日更新)

1か月の医療費の支払いが高額になり、自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給されます。

1か月の自己負担限度額
所得の区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)






現役並み3
現役並み2
現役並み1

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円※1)


167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円※1)


80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円※1)

一般2 18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円)※医療費が30,000円未満の場合は、30,000として計算する。 57,600円(4,400円※1)
一般1 18,000円※2 57,600円(44,400円※1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※1.現役並み所得者および一般の人が、過去12か月に4回以上、「入院」および「外来+入院」の自己負担を超えた支給があった場合、4回目からは自己負担額が( )内の金額になります。

※2.平成30年8月1日から令和元年7月31日までの間の年間上限144,000円

ただし、75歳の誕生日(1日生まれの人は除く)に後期高齢者医療に加入した人は、特例により75歳到達月の自己負担限度額が以下のとおりになります。

75歳到達月の自己負担限度額
所得の区分 外来
(対象者のみ)
外来+入院
(対象者のみ)
外来+入院(世帯)






現役並み3
現役並み2
現役並み1

126,300円+(医療費-421,000円)×1%


83,700円+(医療費-279,000円)×1%


40,050円+(医療費-133,500円)×1%

252,600円+(医療費-842,000円)×1%


167,400円+(医療費-558,000円)×1%


80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般2 9,000円 28,800円 57,600円
一般1 9,000円 28,800円 57,600円
低所得者2 4,000円 12,300円 24,600円
低所得者1 4,000円 7,500円 15,000円

1日生まれの人は、75歳誕生月から後期高齢者医療のみで診療を受けるため、特例の対象になりません。(通常の自己負担限度額が適用されます。)

  • 自己負担限度額は法律の改正等により変更となる場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付について(平成30年8月1日更新)

医療費の自己負担割合が1割の人の内、所得の区分が低所得者1または低所得者2に該当する人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けることで、自己負担上限月額が適用されます。

入院時など1か月の医療費が高額になる場合は申請してください。

また、入院した場合の食事代も減額されます。

認定証の交付を受けた場合は、医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示してください。

※自己負担割合が1割の人の内、一般に該当する人は、減額認定証の申請をする必要はありません。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 窓口に届出に来られる人の顔写真付きの身分証明書(免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状(被保険者と別世帯の人が届出をする場合のみ)

※認定証は、窓口で身分証明書により届出者の確認ができた場合には、手渡しします。届出者の確認ができない場合は、被保険者あてに郵送します。

※認定証は毎年8月に切り替えを行います。既に認定証をお持ちの方には、7月下旬に新しい認定証を送付します。

限度額適用認定証の交付について(平成30年8月1日更新)

医療費の自己負担割合が3割の人の内、所得の区分が現役並み1または現役並み2に該当する人は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることで、自己負担上限月額が適用されます。

入院時など1か月の医療費が高額になる場合は申請してください。

認定証の交付を受けた場合は、医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示してください。

※自己負担割合が3割の人の内、現役並み3に該当する人は、限度額適用認定証の申請をする必要はありません。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 窓口に届出に来られる人の顔写真付きの身分証明書(免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状(被保険者と別世帯の人が届出をする場合のみ)

※認定証は、窓口で身分証明書により届出者の確認ができた場合には、手渡しします。届出者の確認ができない場合は、被保険者あてに郵送します。

※認定証は毎年8月に切り替えを行います。既に認定証をお持ちの方には、7月下旬に新しい認定証を送付します。

特定疾病療養(平成29年8月10日更新)

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

以上の治療を行っている人が、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けて治療した場合、その病気の治療のために支払う医療費は、1か月ひとつの医療機関で入院・通院それぞれ1万円までとなります。

受療証の交付を受けた場合は、該当の病気の治療で医療機関等を受診するときに窓口で提示してください。

特定疾病療養受療証の交付について

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 意見書(治療を受けている医師の証明書)
  • 窓口に届出に来られる人の顔写真付きの身分証明書(免許証やパスポートなど)
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状(被保険者と別世帯の人が届出をする場合のみ)

受療証は、窓口で身分証明書により届出者の確認がとれた場合には、手渡しします。届出者の確認がとれない場合は、被保険者あてに郵送します。

入院したときの食事代の負担(令和4年10月1日更新)

入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。

所得の区分別食事代
所得の区分 1食の負担 1日の負担(3食)

現役並み所得者3・2・1

一般2・1

460円 1,380円
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等
(1年を超えて精神病床へ入院している患者)
260円 780円
低所得者2(過去12カ月の入院日数が90日以下のとき) 210円 630円
低所得者2(過去12カ月の入院日数が90日を超えたとき) 160円 480円
低所得者1 100円 300円

療養病床に入院する人は、食事代のほかに居住費を負担します。

所得の区分別食事代及び居住費(療養病床入院時)
所得の区分 1食の負担 1日の居住費 1日の負担(3食+居住費)

現役並み所得者3・2・1

一般2・1


【指定難病患者】

460円
(注1:420円)


260円

370円


0円

1,750円


780円

低所得者2
【指定難病患者】

210円
(注2:160円)


210円
(注2:160円)

370円


0円

1,000円
(注2:850円)


630円
(注2:480円)

低所得者1
【指定難病患者】

130円


100円

370円


0円

760円


300円

低所得者1(老齢福祉年金を受給している人)
注3:境界層該当者
【指定難病患者】
100円 0円 300円

注1:保険医療機関の施設基準により、1食の食事代が420円の場合もあります。詳しくは医療機関にご確認ください。

注2:過去12か月間で、減額認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定されなければ160円には減額されません。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

注3:「減額認定証」の低所得者の適用を受けることにより、生活保護を必要としなくなる方のことを指します。

※低所得者1・低所得者2の人は、入院したときに「減額認定証」が必要になりますので、入院する前に市役所へ交付申請をしてください。

※負担額は法律の改正等により変更となる場合があります。

※人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する人や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態、難病等)をお持ちの方については、今までどおり「食事療養費標準負担額」のみの負担となります。

高額介護合算療養費(令和4年10月1日更新)

後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がおり、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の給付を受け、一年間の両方の自己負担額を合算した金額が次の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

※後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません。

※一年間は毎年8月から翌年7月までです。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

所得の区分  自己負担限度額(年額)
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般2・1 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

※自己負担限度額は法律の改正等により変更となる場合があります。

コルセットなどの治療用装具を購入したとき(平成30年4月1日更新)

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請により支払った費用の一部が支給されます。

治療用装具の費用の申請について

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 意見書(装具の装着が必要であることの医師の証明書)
  • 装具の領収書
  • 装具の明細書(ある場合のみ)
  • 被保険者本人名義の通帳
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状(被保険者本人以外に振込をする場合のみ)
  • 靴型装具の場合には現物の写真

振込先は原則被保険者本人名義の口座になります。被保険者本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要になります。

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によりケガをして治療を受けるときは、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、市役所に届けることにより、後期高齢者医療で治療を受けることができます。

ただし、先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には市役所へ必ずご相談ください。

亡くなられたとき(令和元年5月1日更新)

被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った喪主に対して葬祭費(5万円)が支給されます。

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