後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)は、次のようなときには届出が必要になります。
届出に必要な書類は、以下のページからダウンロードできます。
被保険者と別世帯の人が届出をする場合は、委任状が必要な場合があります。(届出に必要なものでご確認ください。)
届出は金谷支所、川根支所でも受付けています。
住所が変わったとき
静岡県外に転出するとき、静岡県外から転入するとき、静岡県内または島田市内で住所が変わったときは新しい資格確認書が交付されます。
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書(静岡県外に転出するとき、静岡県内または島田市内で住所が変わったとき)
- 負担区分証明書(静岡県外から転入するときに転入前の市区町村で発行された証明書)
生活保護を受けるようになったとき
生活保護を受けるようになったときは、後期高齢者医療制度から脱退し、医療費は生活保護費で支給されます。
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書
亡くなられたとき
被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人(喪主)に、申請により葬祭費(5万円)が支給されます。
届出に必要なもの
- 亡くなられた被保険者の保険証または資格確認書
- 葬祭日、葬祭執行者(喪主)氏名、故人氏名がわかるもの(訃報、会葬礼状、葬祭の領収書等)
- 葬祭執行者の通帳
- 委任状(葬祭執行者以外に振込をする場合のみ)
葬祭費の申請者は葬祭執行者となります。また、葬祭費の振込先は、原則申請者本人名義の口座になります。申請者以外の口座への振り込みを希望する場合は、委任状が必要になります。
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、この制度への加入を希望するとき
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
また、75歳未満の被保険者が他の健康保険に加入する場合は、後期高齢者医療制度から脱退することになるため申請の撤回が必要になります。
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 障害者手帳または国民年金証書(障害年金)
- 委任状(被保険者本人または同一世帯のご親族以外の方が届出をする場合のみ)
※別居の二親等以内のご親族で、戸籍等の提示により関係が確認できる場合は、委任状不要。 - マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
※通知カードをお持ちの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
資格確認書などの再交付を希望するとき
資格確認書等をなくしたり、汚したりしてしまった場合には、申請により新しい資格確認書を交付します。
届出に必要なもの(令和6年12月2日更新)
- 窓口に届出に来られる人の顔写真付きの本人確認書類(免許証やパスポートなど)
※顔写真付きの本人確認書類で届出者の確認がとれた場合には、手渡しします。届出者の確認がとれない場合は、資格確認書等を被保険者あてに郵送します。 - 委任状(被保険者本人または同一世帯のご親族以外の方が届出をする場合のみ)
※別居の二親等以内のご親族で、戸籍等の提示により関係が確認できる場合は、委任状不要。 - マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
※通知カードをお持ちの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
資格確認書や通知の送り先を変更するとき
資格確認書や後期高齢者医療制度に関する通知の送り先を被保険者本人以外の人に変更したい場合は、申請により送り先を変更することができます。
また、医療費のお知らせ(年2回通知)の送付を希望しない場合には、届出により通知を送らないようにすることもできます。
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 送付を希望する人の本人確認書類
療養費などの振込先を変更するとき
療養費などの支給を申請した後に、振込先の変更を希望する場合は、届出により振込先を変更できます。
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 変更を希望する口座の通帳
- 委任状(被保険者本人名義の口座以外に振込をする場合のみ)
療養費などの振込先は、原則被保険者本人名義の口座となります。被保険者本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要になります。