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住宅の応急修理制度

住宅の応急修理について

市が交付する「罹災(りさい)証明書」により決定される被害の程度に応じて支援制度を受けることができます。

【制度概要】令和4年台風15号に伴う災害により、「大規模半壊」の住家被害を受けた方又は「半壊」、若しくはこれらに準ずる程度(損壊割合10%以上、20%未満(以下「準半壊」。)の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の屋根や台所・トイレ・風呂など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市が業者に修理を依頼し、その費用を市が直接業者に支払う制度です。

注意

  • この制度は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
  • 全壊であっても、修理することで居住することが可能となる場合には、個別に対象となる場合があります。
  • 本制度は、修理費用を市が修理業者に直接支払う制度になっています。修理費用を修理業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるため注意が必要です。
  • 既に修理業者に発注している場合は、建築住宅課にご相談ください。
  • 修理前の被災状況の写真が必要です。(外観全景、浸水している部屋全景、浸水箇所等)

対象者

令和4年台風第15号により住宅で、「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」の被害を受けた方で、そのままでは住むことができない状態にある方(世帯)。

注意:その他の条件を付す場合がありますので詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。

応急修理の範囲

壊れた床・壁の補修、壊れたドア・窓等の開口部の補修、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備で日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。

  • 家電製品は対象外です。(例:エアコン及び室外機)

限度額

住宅の応急修理のために支出できる一世帯あたりの限度額

「準半壊」 ・・・・・・・・・・・・・・・318,000円

「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」・・・655,000円

注意:限度額を超える費用、対象外部分の費用は自己負担となります。

申込みに必要な書類

補助金の交付手続きの必要書類

応急修理の申込に必要な書類を建築住宅課窓口までご提出してください。

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