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障害物除去制度

住宅の障害物の除去について

市が交付する「罹災(りさい)証明書」により決定される被害の程度に応じて支援制度を受けることができます。

【制度概要】令和4年台風15号に伴う災害により、半壊又は床上浸水した住家に対し、災害救助法に基づき、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の障害物について、市が業者に除去を依頼し、その費用を市が直接業者に支払う制度です。

注意

  • この制度の趣旨は、生活上欠くことのできない場所の障害物を除去することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
  • 応急仮設住宅の供与との併給はできません。
  • 居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所が対象であるが、住家の入口が閉ざされている場合の玄関回りも対象として差し支えありません。
    障害物の除去は、当面の生活が可能となるように応急的に行うものであり、原状回復を目的とするものではありません。
  • 障害物の除去前の被災状況の写真が必要となります。

対象者

半壊(焼)又は床上浸水した住家であって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない方。

注意:その他の条件を付す場合がありますので詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。

対象範囲

ロープ、スコップその他除去のために必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇入上費等。

限度額

1世帯当たり138,300円以内

注意:限度額を超える費用、対象外部分の費用は自己負担となります。

申込みに必要な書類

補助金の交付手続きの必要書類

申込に必要な書類を建築住宅課窓口までご提出してください。

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