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森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

森林環境税とは?

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度からの市・県民税均等割及び森林環境税について

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。

この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。

 

年額

令和5年度まで

令和6年度から

国税

森林環境税

1,000円

県民税

個人住民税
均等割額

1,900円

うち500円は復興税(令和5年度で終了)

  400円は森林づくり県民税

1,400円

市民税

3,500円

うち500円は復興税(令和5年度で終了)

3,000円

5,400円

5,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材の利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

皆様の御理解と御協力をお願いします。

 

森林環境譲与税の島田市の使途については下記ページを御覧ください。

森林環境譲与税の使途の公表について(農林整備課ページ)

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