令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
森林環境税とは?
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度からの市・県民税均等割及び森林環境税について
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
年額 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
|
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税 |
1,900円 うち500円は復興税(令和5年度で終了) 400円は森林づくり県民税 |
1,400円 |
市民税 |
3,500円 うち500円は復興税(令和5年度で終了) |
3,000円 | |
計 |
5,400円 |
5,400円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材の利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
森林環境譲与税の島田市の使途については下記ページを御覧ください。