予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害・副反応の救済制度には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の2種類があります。
- 健康被害の原因となった予防接種が日本の予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)であれば「予防接種健康被害救済制度」
- 予防接種法に基づくものでない、いわゆる任意接種によるものであれば「医薬品副作用被害救済制度」
定期予防接種による健康被害
予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害の請求については、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行います。相談や申請を希望される方は、健康づくり課にご連絡ください。
医療機関で医療を受けた場合:医療費、医療手当
障害が残ってしまった場合:障害児養育年金(18歳未満)または、障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合:葬祭料、死亡一時金
任意接種による健康被害
任意の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
医薬品副作用被害救済制度の請求は、市を経由せず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に直接行うことになっています。詳細は下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
新型コロナワクチン接種による健康被害
新型コロナワクチン接種の健康被害についてはこちらをご確認ください。