予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害・副反応の救済制度には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の2種類があります。
- 健康被害の原因となった予防接種が日本の予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)であれば「予防接種健康被害救済制度」
- 予防接種法に基づくものでない、いわゆる任意接種によるものであれば「医薬品副作用被害救済制度」
定期予防接種による健康被害について
予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、予防接種健康被害救済制度による給付を受けることができます。相談や申請を希望される方は、健康づくり課にご連絡ください。
医療機関で医療を受けた場合:医療費、医療手当
障害が残ってしまった場合:障害児養育年金(18歳未満)または、障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合:葬祭料、死亡一時金
任意接種による健康被害について
任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行う接種のことです。
予防接種法で定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は、任意接種となります。
任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳細は下記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
島田市への健康被害救済制度の申請状況(令和7年6月30日現在)
給付の種類 | 申請数 | 認定 | 否認 |
医療費及び医療手当 | 4件 | 2件 | 0件 |
障害年金 | 1件 | 0件 | 0件 |
死亡一時金 | 3件 | 1件 | 1件 |
※給付の種類は、1人の申請者に対して、重複している部分があります。
※厚生労働省における予防接種健康被害救済制度認定者数については厚生労働省ホームページをご確認ください。