島田市の税務業務に使用する文書の中で、システム標準化に伴い調製した様式を次のとおり定めます。
趣旨
この要綱は、島田市税条例施行規則(平成17年島田市規則第37号)第25条及び島田市国民健康保険税条例施行規則(平成18年島田市規則第1号)第2条第2項に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)により定められた事務において、国が定める帳票のレイアウト又は要件により調製した、事務執行に必要な様式を定める。
個人市民税に係る文書の様式
・第2条課税課が所管する個人市民税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
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法人市民税に係る文書の様式
・第3条課税課が所管する法人市民税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
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固定資産税に係る文書の様式
・第4条課税課が所管する固定資産税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
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軽自動車税(種別割)に係る文書の様式
・第5条課税課が所管する軽自動車税(種別割)に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
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収納管理に係る文書の様式
・第6条納税課が所管する収納管理に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
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