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更新日:

原動機付自転車、小型特殊自動車の電子申請による登録手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き(ナンバープレートの交付)の一部が、電子申請できるようになりました。

購入、譲渡等により新規に標識(ナンバープレート)の交付を受ける方のみが対象となります。

※廃車、名義変更、排気量変更による標識変更、他市町の標識が付いたままの譲渡等は対象外ですので、窓口で申請してください。

申請はこちらから

【島田市】原動機付自転車・小型特殊自転車の電子申請による登録手続き

利用できる手続き

〇新規登録

購入、譲渡等により新規に標識(ナンバープレート)の交付を受ける方のみが対象となります。

※廃車、名義変更、排気量変更による標識変更、他市町の標識が付いたままの譲渡等は対象外ですので、窓口で申請してください。

必要なもの

【共通】
・申請者(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・販売証明書、譲渡証明書、廃車申告受付書のうち、いずれか1つ以上

【追加書類が必要な場合】
〇特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の場合
特定小型原動機付自転車の要件(最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下)を満たしていることがわかる以下のいずれかの書類

・特定小型原動機付自転車としての販売証明書
・要件を満たしていることがわかる製品カタログ、取扱説明書等

 

〇島田市に住民登録がない場合(一時的に島田市内に居住している場合など)

・主たる定置場(使用の本拠の位置)が島田市内であることがわかる書類(賃貸契約書、所有者又は使用者名義の公共料金の領収書、郵便物等)

※住民票の住所が島田市外の方が所有者・使用者となるが、実際には島田市内に居住している場合などに島田市内を定置場とする場合は、島田市内に居住していることがわかる書類が必要です。

ナンバープレート等の発送方法

レターパックライト(追跡可、郵便受けへの配達)で申請者宛に郵送します。

郵送料

430円(申請者負担となります。)

郵送料の支払方法

〇クレジットカード決済のみ使用でき、申請完了後の事前決済となります。(※領収書の発行はできません。)
〇島田市で申請内容の審査を行い、不備がなければ3日以内を目途に島田市から支払案内メールをお送りします。(※修正等が必要な場合は申請者に電話等でご連絡させていただきます。)

申請から受け取りまでの流れ

  1. パソコン、スマートフォン等から電子申請を行う。(※メールアドレスの認証が必要です。no-reply@logoform.jpからのメールを受信できるように設定をお願いします。)
  2. 島田市から支払い案内メールが届く。
  3. 支払い案内メールのURLからクレジットカードで郵送料430円の支払いを行う。
  4. 島田市からお支払い手続き完了のご案内メールが届く。
  5. お支払いから3日以内を目途に島田市からナンバープレートと標識交付証明書が発送される。
  6. ナンバープレートと標識交付証明書を受け取る。

 

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