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野焼きの禁止

野焼きは禁止されています。

近年、島田市内における野焼き等(大気汚染)について多々相談が寄せられています。
内容としては、隣家の方が物を燃やしている。煙がひどく洗濯物に臭いがついてしまって困っているなどの相談が大半を占めています。法律に定められた基準に合致しない焼却設備(焼却炉)や地焼き、穴堀り、ブロック積み、ドラム缶などでの焼却は禁止されており、下記の法律に違反した場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処さられる場合があります。
また、焼却禁止の例外(農業に伴うやむを得ない焼却等)についても生活環境への配慮が必要となり、近隣の住民から相談があった場合は指導の対象となります。
野焼きは、ダイオキシンを発生させるだけではなく、煙や灰、臭いなども近所迷惑となりますので、家庭から出たごみなどは市指定のごみ袋に入れて所定の集積場に出すようにして下さい。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条の2(焼却の禁止)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  • 法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令が定めるもの

静岡県生活環境の保全等に関する条例

第100条(屋外における焼却行為の制限)

事業者は、焼却の際ばい煙、悪臭等を発生するおそれのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木材(木の枝等含む)その他の規則で定める物を規則で定める基準によらず、屋外において焼却させてはならない。ただし、規則で定める焼却行為は、この限りではない。
2 事業者以外の者及び前項ただし書の焼却行為を行う事業者は、前項に定める物を屋外においてみだりに焼却させてはならない。

野焼きはやめて、ごみは適正に処理しましょう。

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