ひとり親家庭等医療費助成金制度は、ひとり親家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とします。
対象
同居している人達全員が、前年分(1~6月の申請については前々年分)所得税が課税されていない方であって
- 20歳を迎える前日の属する月の末日までの児童を扶養している母子家庭の母と児童
- 20歳を迎える前日の属する月の末日までの児童を扶養している父子家庭の父と児童
- 両親がいなくて、かつ20歳を迎える前日の属する月の末日までの児童
助成金
受給資格の認定を受けますと、下記の医療費が助成されます。
- 保険医療による自己負担額(交通事故やケンカによるものは対象外)
※ただし、高額医療費や健康保険組合などから付加給付が支給される場合は、その額を除きます。
受給資格の新規認定申請に必要なもの
- 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
- 健康保険証(対象者全員分)
- 申請者名義の通帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 前年分の源泉徴収票等所得税の課税がないことを確認できる書類(申請する1月1日に島田市に住所がなかった人、1月から6月までは前々年分)
申請場所
市役所子育て応援課、金谷南支所、金谷北支所、川根支所
認定
受給資格に該当する方にはひとり親家庭等医療費助成受給者証が交付されます。なお、認定期間は申請した日の翌日から6月30日までです。
7月からの証書交付が可能かを再審査する更新手続きを、6月中に行います。
医療機関等の受診方法(助成金の申請)
受給者証と健康保険証を一緒に提示して、支払を行って下さい。なお受給者証は毎回提示をしてください。
提示されることで、支払情報が医療機関等から市へ報告され、助成金の申請とみなします。(自動償還払)
助成金の申請が必要な場合
下記の診療分については助成金の申請が必要ですので、領収書等を市役所窓口(本庁・支所どちらでも結構です。)に申請してください。
- 同じ受診月で、一度も受給者証を提示せず、医療機関等にかかったとき
- 県外の医療機関等で受診したとき
- こども医療費の窓口負担金額を支払ったとき
- 保険給付の対象となる補装具の支給を受けたとき
- 保険給付の対象となるマッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき
- 分割や滞納で、診療月の翌月以降に支払が完了したとき
- 自動償還払い方式に同意されないとき
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 領収書(受診者、保険点数が判るもの)
注意事項
- 申請は、受診者ごと、月ごと、診療科ごと、入院・外来ごと別々にお願いします。
- 診療を受けた日から1年以内に申請して下さい。
- 資格が無くなった場合には、すみやかに喪失前の分を申請してください。