助成の内容
ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長のため、養育費の取り決めに係る経費を助成します。
助成金の対象者について
対象となる『ひとり親』とは、以下のすべてに当てはまる人となります。
- 市内に住民票がある者
- 20歳未満の子を扶養している人
- 養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書などを有する人
※該当するか不明な場合は、市役所子育て応援課家庭児童相談担当までご連絡ください。
助成金の対象経費について
養育費の取決めに要する経費であって、下記に記載のものが助成対象となります。
- 公証人手数料令に定められた公証人が受ける手数料
- 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)の申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用及び連絡に用いる郵便切手代
- 家庭裁判所の養育費請求を含む裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用及び連絡に用いる郵便切手代
※ただし、令和5年4月1日以降に支出された経費に限ります。
助成金額について
実際にかかった費用額のうち、一人あたり27,000円まで(上限)
助成金の申請について
申請に必要な申請書に必要事項を記載し、下記に掲げる書類を添えて、ご持参願います。
申請書 (RTF 60.6KB)
- 児童扶養手当証書の写し又は申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
- 助成対象経費の領収書等
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義を有していること)
注意
- 助成金が申請できるのは、公正証書等が作成された日から1年以内に申請する場合に限ります。
受付窓口
- 市役所本庁舎子育て応援課家庭児童相談係