母子家庭の母、父子家庭の父の人が、就職に有利で生活の安定につながる資格取得を支援するため、専門学校等の受講期間のうち一定の期間について生活費の援助として給付するものです。
対象となる資格(令和5年9月27日更新)
対象となる資格は、次のとおりです。
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- その他条件を満たす資格
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに修業開始する場合、対象となる資格
- 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上のもの
- 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上のもの
- 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格
対象資格の検索は、教育訓練給付金制度厚生労働省大臣指定教育訓練給付金検索システムにてご確認ください。
支給対象者
島田市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で次の全ての条件を満たす者
- 児童扶養手当を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 1年以上(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始するには、6か月以上)の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 事前に母子・父子自立支援員に相談があった者であること
- 同制度による給付金を受けたことがないこと
支給額
- 対象者及び対象者と生計を同一にする扶養義務者の市民税が非課税の場合
100,000円/月 - 上記以外の場合、70,500円/月
※修業期間の最後の12か月は、月額40,000円ずつ増額されます。
支給期間
養成機関で修業する期間(最大4年間分)
事前相談
1年以上(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6か月以上)養成機関で修業し、高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする場合、事前相談が必要です。
子育て応援課窓口にて、母子・父子自立支援員に相談してください。