助成の内容
『ファミリー・サポート・センター』の利用料の一部を助成します。
『ひとり親家庭等』に該当する人が支払った、ファミリー・サポート・センターの利用料の半額(10円未満の端数は切り捨て)を助成します。
利用料とは、子どもの面倒を見てくれた人(受託者)に対する謝礼ですが、交通費その他の実費は、助成対象とはなりません。
ファミリー・サポート・センターとは
育児、子育てのサービスを受けたい人(委託者)と育児、子育てのサービスを提供したい人(受託者)がセンターの会員となり、育児にかかった時間に応じて、委託者が受託者に謝礼を支払います。
詳しくは、ファミリー・サポート・センターについて(別ウィンドウで開きます)紹介しているページをご覧ください。
助成金の対象者について
対象となる『ひとり親家庭等』とは、以下のような人となります。
- 児童扶養手当の受給者
全部停止の人(支給額が0円)は、助成の対象外です。
- 児童扶養手当を受給していないが、その所得が児童扶養手当受給者と同等の人
※該当するか不明な場合は、市役所子育て応援課までご連絡ください。
登録方法
助成を受けたい人は、下記に記載するものをご持参して頂き、助成対象者として登録して頂く必要があります。
- 島田市ファミリー・サポート・センターの会員証
- 助成金の振込希望金融機関の通帳
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 児童扶養手当受給者の人は、『児童扶養手当証書』
それ以外の人は、対象となる児童の戸籍の謄本又は、抄本
受給者証について
現況届で受給者証書を回収された人については、届出日~11月中旬(更新後の証書が届くまで)の申請に限り、受給者証を持参して頂く必要はありません。
助成金の申請について
ファミリー・サポート・センターを利用したことが分かる活動報告書を受付窓口にお持ち頂き、申請書に必要事項を記載してください。
注意
- ※助成金が申請できるものは、利用から1年以内のものに限ります。
- ※助成金の申請は助成対象者として登録後に利用したものに限ります。
申請後、1カ月を目途に、ご希望の金融機関に助成金を振り込みます。
受付窓口(令和5年10月2日更新)
- 市役所本庁舎子育て応援課
- 金谷支所
- 川根南支所