貯水槽から供給される飲料水の安全確保を目的として、小規模貯水槽(受水槽の10t未満)については市の条例により管理及び検査が定められています。
貯水槽設置者は、適切な管理を実施してください。
- 毎年1回定期的に清掃及び施設の検査を行ってください。
- 給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査を行ってください。
- 残留塩素の有無に関する検査を行ってください。
おいしくて安全な水を飲むためにも必ず行ってください。
貯水槽から供給される飲料水の安全確保を目的として、小規模貯水槽(受水槽の10t未満)については市の条例により管理及び検査が定められています。
貯水槽設置者は、適切な管理を実施してください。
おいしくて安全な水を飲むためにも必ず行ってください。
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