住宅団地汚水処理場(コミュニティプラント)について
汚水処理は大きく分けて個別処理と集中処理があります。それぞれの家庭で発生した汚水を敷地内で処理してから外部へ流すものが個別処理で、各家庭に設置する浄化槽が代表です。集中処理は複数の家庭で発生した汚水を一か所の大きな処理施設に集め、そこで処理してから外部へ流すもので、公共下水道が代表的ですが、複数の住居や店舗を一つの建物に集めているマンションやショッピングモールなどに設置される大型浄化槽も集中処理の一種です。
市内にいくつかある住宅団地の中には、団地内の汚水を一か所に集めて集中処理を行うタイプのものがあります。戸数が少ない住宅団地では大型浄化槽を使用して集中処理する場合がありますが、ある程度の規模の住宅団地では汚水処理場を設置しています。こうした住宅団地用の汚水処理場はコミュニティプラントとも呼ばれます。
島田市では伊太住宅団地と月坂住宅団地の汚水処理場(伊太住宅団地第一汚水処理場、伊太住宅団地第二汚水処理場、月坂住宅団地汚水処理場)が島田市の管理施設となっており、これらの住宅団地に居住する場合は汚水処理場使用料金を支払う必要があります。
住宅団地汚水処理場使用料について
伊太住宅団地と月坂住宅団地の汚水処理場使用料金は、水道料金と一緒に請求されます。料金に関するお問い合わせは「島田市水道料金お客様センターで受け付けます)。汚水処理場使用料金は下表のとおりです。
名称 | 検針月 | 基本料金 月額1か月につき |
従量料金 水道使用量1立方メートルにつき |
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伊太住宅団地第一汚水処理場 | 偶数月 | 1,980円 | 49.5円 |
伊太住宅団地第二汚水処理場 | 偶数月 | 1,980円 | 49.5円 |
月坂住宅団地汚水処理場 | 奇数月 | 1,980円 | 49.5円 |
注)合計額に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てとなります。
住宅団地汚水処理場使用料に関する届出について
伊太住宅団地・月坂住宅団地へ転入・転出されたり一時的に使用停止されたりする場合は「汚水処理場使用(開始・休止・停止)届」を島田市クリーンセンターまで提出する必要があります。
記入例:汚水処理場使用(開始・休止・停止)届 (PDF 42.7KB)
※島田市クリーンセンター※ 〒428-0013島田市金谷東二丁目3483番地の269 電話:0547-34-1590 メールアドレス:gesui@city.shimada.lg.jp |