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第11回特別弔慰金の支給

※特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。 (令和5年4月1日更新)

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

提出書類

  1. 請求書
  2. 印鑑等届出書
  3. 現況申立書
  4. 令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

※前回の請求者以外の方及び配偶者、相続人、代理人、成年後見人が請求される場合は、上記以外にも提出書類が必要となります。

※請求用紙等については、島田市役所福祉課、各支所において配布します。

請求期間

請求期間は、令和5年3月31日(金曜日)までの3年間です。(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなるのでご注意ください。)

請求窓口

島田市役所(1階)福祉課及び各支所 

受付時間9:00~16:00(事務手続きの都合上16:00までに受付をしてください。)

 

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