Accessibility
更新日:

第12回特別弔慰金の支給

第十二回特別弔慰金の請求受付を行います。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場であっても、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

提出書類(令和7年5月19日更新)

  1. 請求書
  2. 現況申立書
  3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  4. 委任状(代理人が請求する場合)委任状様式 (DOCX 30.5KB)

※1,2,4については、請求時に島田市役所地域福祉課、各支所において配布します。(各支所での配布は、地区別受付日以降となります。)
※請求される際は、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
※前回の請求者以外の方、相続人及び成年後見人が請求される場合は、上記以外にも提出書類が必要となりますので、島田市役所地域福祉課にお問い合わせください。

請求期間

請求期間は、令和10年3月31日(金曜日)までの3年間です。(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなるのでご注意ください。)

請求窓口

島田市役所(1階)地域福祉課及び各支所 

受付時間9:00~16:00(事務手続きの都合上16:00までに受付をしてください。)

※各支所での受付は、地区別受付日以降となります。

地区別受付(令和7年5月19日更新)

令和7年度は、お住いの地区別に以下のとおり集中受付を行います。

受付日

時間

対象地区

会場

6月26日(木)

9:00~16:00

金谷小学校区
五和小学校区

金谷支所
けんこうルーム金谷(1階)

6月27日(金)

9:00~16:00

7月1日(火)

9:00~16:00

川根小学校区

川根支所
大会議室東(2階)

7月2日(水)

9:00~16:00

7月3日(木)

9:00~12:00

島田第一小学校区
(北部地区以外)

市役所
地域福祉課(1階)

13:00~16:00

島田第二小学校区

7月4日(金)

9:00~12:00

島田第三小学校区

13:00~16:00

島田第五小学校区

7月8日(火)

9:00~16:00

島田第四小学校区

7月10日(木)

9:00~12:00

大津小学校区

13:00~16:00

島田第一小学校区
(北部地区)

7月11日(金)

9:00~12:00

初倉小学校区

13:00~16:00

初倉南小学校区

7月15日(火)

9:00~12:00

六合小学校区

13:00~16:00

六合東小学校区

※12:00から13:00までは休憩時間とします

地区別受付日程(PDF 28.4KB)(別ウインドウで開きます)

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

よく見られているページ