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死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、ご遺族が受け取ることができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「死亡一時金を受けるとき」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。

受給要件

亡くなった方

死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方で、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡くなったとき。

請求できる方

死亡日において、亡くなった方と生計を同じくしていた「1.配偶者」「2.子」「3.父母」「4.孫」「5.祖父母」「6.兄弟姉妹」
(1から6の順で、先順位者がいる場合は、後順位者は受け取ることができません。)

※遺族基礎年金の受給要件を満たしている遺族がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。

請求手続き

お住まいの市区町村

遺族基礎年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、ご遺族の方が受け取ることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などにより、いずれかまたは両方が支給されます。
遺族基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの市区町村で手続きができます。(遺族厚生年金の請求がある場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。)

詳しくは、日本年金機構ホームページ「遺族年金の制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。

受給要件

亡くなった方

次の1から4のいずれかの要件を満たしたいる方が死亡したとき

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給者であった方が死亡したとき(受給資格期間が25年以上ある方に限る)
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡したとき(受給資格期間が25年以上ある方に限る)

※1および2については、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

請求できる方

亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

※子とは、死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間ある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方(いずれも婚姻していない場合に限ります。)
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

請求手続き

お住まいの市区町村(遺族基礎年金のみを請求する方)

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、一定の要件を満たす65歳未満の妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「寡婦年金を受けるとき」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。

受給要件

亡くなった方

死亡日の前日において国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あり、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡くなったとき。

請求できる方

死亡日において、亡くなった方に生計を維持されており、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった65歳未満の妻

※妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。(妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。)

請求手続き

お住まいの市区町村

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