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死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金

老齢基礎年金をもらう前に亡くなった場合

死亡一時金

第一号保険者で、保険料を3年(36ヶ月)以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
その額は、保険料を納めた期間によって異なります。
申請は、お住まいの市区町村役場となります。

遺族基礎年金(平成31年4月1日更新)

死亡者によって扶養されていた18歳未満の子がいる場合、その子が18歳なった最初の3月31日まで、配偶者または子に支給されます。
年金が受けられる条件は、死亡者が次のいずれかに該当することです。

  1. 国民年金の被保険者であること(第1・2号被保険者であること)。
  2. 国民年金の被保険者であった人、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

☆1・2の場合は被保険者期間の内、3分の2以上の保険料期間が必要です。支給額は子の人数等により異なります。

死亡者が加入していた年金制度により申請場所が異なります。

  • 国民年金のみ・・・請求者がお住まいの市区町村役場
  • 厚生年金・・・年金事務所
  • 共済組合・・・共済組合

寡婦年金

妻に60歳から65歳までの間支給されます。(以下のような場合です)

  • 夫が第1号被保険者で、死亡した夫が老齢基礎年金を受ける資格期間があったとき。
  • 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していないとき。
  • 夫の死亡当時夫により生計を維持されていた妻(婚姻関係10年以上)。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないとき。

申請は、お住まいの市町村役場です。

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