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住民票、戸籍の第三者請求について

 法人等の第三者が住民票や戸籍の証明書を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

 ・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票等の記載事項を確認する必要がある

 ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある

 ・その他、住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある

(注)請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。

(請求先)
島田市役所市民課
〒427-8501
島田市中央町1番の1
電話:0547-36-7194

(クリックすると各項目へ飛びます)

1.個人が申請する場合(相続手続など)

2.法人が申請する場合(債権回収など)

3.特定事務受任者が申請する場合(職務上請求)

4.国または地方公共団体の機関が申請する場合(公務上の請求)

1.個人が申請する場合(相続手続など)

市民課で交付できるかどうか審査をしますので、必要な理由について具体的に申請書に記載してください。また、提出先が作成した手続案内や、権利義務を証明する書類をできる限り提示してください。


(手続に必要なもの) 

(1)申請書

(2)申請者の本人確認書類 ※郵送の場合はコピー

(3)委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)

(4)  提示資料(手続の案内、権利義務を証明する書類、親族関係を証明する戸籍謄本など) ※郵送の場合はコピー

☆(5)手数料(郵便定額小為替)

☆(6)返信用封筒・返信用切手

☆は郵便で請求する場合のみ必要です。郵便請求の方法はこちら

 

(申請例)

 「どんな人が」「どういう立場で」「どんな手続をするために」「どこに提出する」のかがわかるように申請してください

手続 申請例

口座解約

兄が死亡したが、兄は子がなく、親・祖父母も死亡しているため、弟の自分が相続人として、口座解約の手続のために、兄の戸籍を○○銀行に提出する
不動産相続登記 父死亡により、相続人である子の自分が、不動産相続登記のため、同じく相続人である兄弟の戸籍を○○法務局に提出する
未支給年金 夫死亡により、妻である自分が、未支給年金請求のため、夫の住民票除票を○○年金事務所に提出する
生命保険

母が死亡し、保険金受取人に指定されていた自分が、保険金の手続のため、母の住民票除票を○○保険会社に提出する

※生命保険の証書(受取人であることがわかるもの)を提示してください。

※死亡された人の住民票の除票について 

亡くなられた人の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合、または官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。

請求される場合は、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

同世帯であった人でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、権利行使等の請求権限を有しない人(権限を有する人に代わって事務手続きを行う人等)が請求する場合は、請求権限のある人からの委任状も必要です。

※不明な点がある場合は、市民課へおたずねください。

2.法人が申請する場合(債権回収など)

申請にあたっては、必要な理由について具体的に申請書に記載してください。また、権利義務を証明する書類の写しを提示してください。

(必要なもの) 

(1)申請書(必要事項が記載されていれば様式は自由)

  ・申請者欄に法人名と代表者印又は会社印を押し、担当者氏名を記載

  ・証明書を必要とする理由を具体的に記入(必要に応じて資料を添付してください)

(2)担当者の身分証明書

  ・法人の職員であることの証明書(社員証など)+身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)の2点 ※郵送の場合はコピー

(3)権利義務を証明するもの

  ・直筆の契約書写し、又は契約内容証明(内容が真正である旨の記載+法人名+押印)

  ・契約者氏名、住所、契約相手、契約日、契約内容(金額は不要)が確認できること

(4)返送された郵便物の写し(保険などの通知義務を果たすための請求の場合のみ)

☆(5)個人情報の適正な取り扱いに関する誓約(プライバシーポリシー)

☆(6)登記事項証明など、会社の所在がわかるもの

☆(7)手数料(郵便定額小為替)

☆(8)返信用封筒・返信用切手

☆は郵便請求の場合のみ必要です。

(注意事項)

・(3)の書類に記載の法人名と申請者が異なる場合は、繋がりがわかる資料(社名変更の資料や業務委託契約書など)を添付してください。

・契約時から請求対象者の氏名が変更している場合は、申請書にその旨を記載してください。

・契約者死亡により本籍を調査したい場合は、死亡の記載がある住民票除票の写しを添付してください。相続人確認のため戸籍を請求する場合は、被相続人の本籍記載の住民票除票の写しを添付してください。

3.特定事務受任者が申請する場合(職務上請求)

特定事務受任者が請求する場合は、職務上請求の用紙を用いて申請してください。

(必要なもの)

(1)申請書(職務上請求の用紙を使用し、職印を押印すること)

(2)資格者証(補助者が来庁する場合は補助者証) ※郵送の場合は不要

☆(3)手数料(郵便定額小為替)

☆(4)返信用封筒・返信用切手

☆は郵便請求の場合のみ必要です

4.国または地方公共団体の機関が申請する場合(公務上の請求)

(必要なもの) 

(1)申請書

  ・公印を押印してください。電子公印の場合は、公印条例等に定める電子公印であることを記載してください。

  ・担当部署、担当者氏名、連絡先を記載してください。

  ・根拠法令と請求理由を記載してください。

  ・必要な証明事項(誰の、どんなもの)を明確に記載してください。

  ・必要な証明書を特定するために参考になるもの(手持の戸籍のコピー等)をなるべく添付してください。

(2)担当者の身分証明書

  ・職員証+身分証明書(免許証マイナンバーカードなど)の2点 ※郵送の場合は不要

☆(3)返信用封筒・返信用切手

☆は郵便請求の場合のみ必要です。

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