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更新日:
申請書ダウンロード(郵送による手続用)戸籍・住民票等の証明、転出届

 

書類の名称 (郵送による手続用)戸籍・住民票等の証明、転出届
書類の概要 戸籍・住民票等の証明の請求や、転出届を郵送で行うための書類です
様式ファイル

1.戸籍に関する証明(戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書)

2.住民票に関する証明(住民票、除票)

3.転出届

マイナンバー(個人番号)カードを持っている場合【※1】

マイナンバー(個人番号)カードを持っていない場合

【※1】
引越しされてから14日以内に新しい住所地で転入手続きを行う必要があります。
手続きを行わない場合、マイナンバーカードが失効してしまいます。
期間内に転入手続きを行えない場合には、「転出証明書」をご請求いただき、手続きを行ってください。

郵送していただくもの

1.交付請求書等

2.本人確認書類のコピー

  • マイナンバーカード、運転免許証など。
    詳細はこちらをご覧ください。

3.返信用封筒

  • 切手を貼り、返信先を記入してください。
  • 本人確認のため、請求者本人の住所(住民登録しているところ)以外を返信先にすることはできません。

4.手数料分の郵便定額小為替(切手・現金は不可)

  • 郵便局、またはゆうちょ銀行の貯金窓口にて購入できます。
  • 為替には何も記入せずお送りください。
  • 1通あたりの手数料は以下のとおりです。
    謄本でも抄本でも同じ金額です。
    戸籍 450円
    改製原戸籍・除籍 750円
    戸籍の附票 300円
    住民票、除票 300円
    身分証明書、独身証明書 300円
    転出証明書 無料

5.申請者と戸籍の必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピー

  • 本人以外が戸籍に関する書類を申請する場合で、申請者の本籍が島田にない場合に必要です。
    詳細は、それぞれの請求書等をご覧ください。
    住所・戸籍に関する証明書 のページへ
    住所変更の届出 のページへ
郵送先 〒427-8501 静岡県島田市中央町1番の1
島田市役所 市民課 
注意事項
  • 外国人の方のビザの延長申請・債権保全など特別な事由で戸籍・住民票を請求する場合には、別に添付していただく書類があります。あらかじめお電話等でご確認をお願いします。
  • 遡って戸籍謄本をとられる場合、何通になるか不明な場合は、定額小為替を余分に同封していただければおつり分の定額小為替を返送いたします。
  • おつり分の定額小為替が不足しています。料金・通数が明らかな場合はできるだけ料金分の定額小為替を用意していただくようにお願いします。

受付窓口・お問い合わせ先

 
担当課 地域生活部市民課窓口・記録担当
電話番号 0547-36-7194
メールアドレス shimin☆city.shimada.lg.jp(☆を@に変更してください)
所在地 〒427-8501静岡県島田市中央町1番の1

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