福祉避難所の開設・運営方法を明確化するために、福祉避難所開設運営マニュアルを策定しました。
福祉避難所とは
福祉避難所とは、地震や風水害その他の災害が発生した際、第一次指定避難所等の生活において特別な配慮を必要とする者(以下「要配慮者」)を一時的に受け入れる社会福祉施設等をいいます。
福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所であり、原則として最初から避難所として利用することはできません。
福祉避難所開設運営マニュアルの目的
- 基本方針、福祉避難所解説及び運営の流れ、現地の判断の基準等の明確化によるスムーズな運用
- 市、福祉避難所協定締結施設、要配慮者の福祉避難所に対する認識の統一
福祉避難所の利用対象となる方
要配慮者としては、以下の者を想定しています。ただし、要配慮者すべてが福祉避難所を利用するということではなく、この中でも自宅又は第一次指定避難所の福祉スペース等での共同生活が難しい方が福祉避難所を利用することとなります。
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 第一次指定避難所における避難生活が困難な高齢者(要支援1~要介護5の認定者等)
- 難病患者
- 妊産婦
- 乳幼児
福祉避難所の協定締結施設
現在、障害者福祉施設、高齢者福祉施設、児童福祉施設及び宿泊施設等と福祉避難所の協定を締結しています。
ただし、発災時に要配慮者の受け入れ体制が整わない場合、福祉避難所として開設できないため、協定締結施設名は非公表としています。
福祉避難所の利用を希望する場合は、第一次指定避難所の運営組織(自治会組織)又は島田市現地避難地班員(市役所職員)にご相談ください。