ひとり暮らしの高齢者等の自宅に、緊急通報装置、火災感知器、ガス漏れ警報器を設置し、緊急時には警備会社から警備士が出動するとともに、消防署、扶養義務者・協力員等へ連絡します。また、電話による週1回の安否確認と相談業務を行います。
対象者 |
1.ひとり暮らし世帯の65歳以上またはこれに準ずる世帯 2.市内の肢体不自由または視覚障害により身体障害者手帳1・2級を持っている方で、ひとり暮らしまたはこれに準ずる世帯 ※「準ずる世帯」とは:住民登録上ひとり暮らしではないが、実質ひとり暮らしの場合や障害者、要介護者や重度の認知症の方と同世帯など、緊急時に適切な対応をする者がいない場合などの世帯です。 |
利用料 |
設置料、利用料、保守料等はかかりません。ただし、機器の自動点検を1日1回電話回線で行うため、ダイヤル通話料が月々300円程度かかります。 |
申請手続 |
下記の書類(長寿介護課、各支所にあります。)を長寿介護課または各支所へ提出してください。 1.高齢者等在宅生活支援事業利用申請書 2.高齢者等在宅生活支援事業利用者状況等確認書 ※住民登録上ひとり暮らしではないが実質ひとり暮らし世帯の場合は、副申書を民生委員に記入してもらってください。 |
その他 |
・緊急時に必要なため、ご自宅の合鍵を警備会社でお預かりします。 ・扶養義務者と緊急時に駆けつけることのできる3名の「協力員」を登録します。 ・以下の回線の固定電話が必要です。
※利用中の電話回線が不明な場合は、長寿介護課高齢者政策係へ(34-3293)お問い合わせください。警備会社が調査に伺います。 ・対象外の場合でも自費での利用が可能です。 ○固定電話がなく、携帯電話のみをお持ちの方へ 携帯電話に警備会社の電話番号を登録し、直接電話していただく形の緊急通報を行っています。 通報後の対応、週1回の安否確認、相談業務は、通常の緊急通報システムと同じ内容です。 登録料、利用料等はかかりません。 ※緊急通報装置、火災感知器、ガス漏れ警報器は、固定電話回線専用機器のため設置されません。 |