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浄化槽法定検査について

浄化槽は家庭からの生活排水を処理して、きれいな水にしてから河川等に放流しますが、その機能を十分発揮させるためには、適切な維持管理が必要です。

浄化槽を設置した場合、浄化槽法の規定により、保守点検・清掃のほかに、設置後の水質検査や定期検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条、第10条、第11条)

検査は静岡県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施することと定められています。

(浄化槽法第7条、第11条)

動画「浄化槽の必要な維持管理について」(静岡県作成)

この動画は、これから新しく浄化槽を使う方にむけて、皆さんに適切な維持管理をしていただくために必要な情報をお伝えする動画です。(注意:音声が流れます)

各パートの開始時間

00:19

はじめに

00:58 目次
01:29 1.浄化槽の機能と構造
02:57 2.浄化槽の正しい使い方
06:24 3.浄化槽の必要な維持管理
08:57 4.行政機関への手続き
09:42 まとめ
10:10 最後に

法定検査の種類(第7条検査と第11条検査)

法定検査には第7条検査と第11条検査があり、第7条検査は新しく設置された浄化槽が対象で、第11条検査は既存の浄化槽が毎年行わなければならない検査です。それぞれの点検内容の違いは、以下のようなものです。

法定検査の種類
第7条検査 第11条検査
浄化槽の新設時に一度だけ行う検査 年一回定期的に行う検査

・工事が正しく行われているか

・装置の調整が適切に行えるか

・処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか

・放流水質が基準を満たしているか    など

・保守点検や清掃が適切に行われているか

・浄化槽の機能が正常に維持されているか

・適切に使用されているか

・放流水質が基準を満たしているか   など

静岡県の取り組み

静岡県では、浄化槽法定検査周知強化事業の一環として法定検査を1年以上受検していない人に、受検をお願いするお知らせを郵送しています。

また、指定検査機関である「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」から電話等で連絡をする場合があります。

浄化槽法定検査機関

静岡県の指定検査機関 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
住所 〒425-0085焼津市塩津1-1
電話 054-621-5863
ホームページ https://www.shizuokaseikaken.or.jp/sisetu/jouka.html

浄化槽法定検査の流れ

1.「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」に法定検査の依頼をしてください。

2.検査通知が届きます。

3.検査実施

4.結果が届きます。

参考:浄化槽法定検査のご依頼/一般社団法人静岡県生活科学検査センター(外部サイトを開きます)

関連リンク

静岡県のホームページ

・浄化槽を使用している皆様へ(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017883.html

・浄化槽法第7条及び第11条に基づく法定検査依頼書の変更について(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017846.html

・浄化槽の法定検査を装った不審者に御注意ください!!(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017889.html

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