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浄化槽の清掃・保守点検・法定検査について

浄化槽は家庭からの生活排水を処理して、きれいな水にしてから河川等に放流しますが、その機能を十分発揮させるためには、適切な維持管理が必要です。

浄化槽を設置した場合、浄化槽の所有者は設置後もその機能を正常に保つため、浄化槽の清掃(浄化槽法第9条)、保守点検(浄化槽法第8条)を行うとともに法定検査(浄化槽法第7条、第11条)を受けることが義務付けられています。

浄化槽の清掃は市の許可を受けた業者、保守点検は県の登録を受けた業者、法定検査は県の指定検査機関(一般社団法人静岡県生活科学検査センター)が実施することと定められています。

浄化槽の清掃について

浄化槽は微生物の力を借りて家庭で発生した汚水のよごれを分解します。このとき、よごれは「汚泥」というかたまりになって浄化槽内に集まっていきます。そのため、浄化槽の機能を正常に保つために、よごれの程度に応じて浄化槽の清掃を年一回以上行い、詰まりを防いだり微生物の調子を整えたりするために汚泥を浄化槽から取り除く必要があります。

島田市内で許可を受けて浄化槽の清掃を行っているのは下記の6業者です。料金などの詳しいことはそれぞれお問い合わせください。

浄化槽清掃業者一覧(お問い合わせ時間は各社営業時間によります)
会社名 住所 電話番号 ファックス
(株)エスイーシーディング 島田市高島町11番30号

(0547)

37-6209

(0547)

37-1028

(有)金谷環境

島田市金谷東一丁目

2969番地の75

(0547)

46-3055

(0547)

46-3060

(有)かわね環境 川根本町上長尾837-1

(0547)

58-1230

(0547)

58-1231

(株)山益衛生 島田市金谷泉町538

(0547)

46-3251

(0547)

46-3253

(有)島田環境保全センター 島田市阿知ケ谷844-4

(0547)

35-3588

(0547)

36-1058

(株)富永事業

(本店)島田市中河町8969-4

(0547)

37-6353

(0547)

36-6941

(初倉)島田市中河846-1

(0547)

36-6755

(0547)

38-5233

浄化槽の保守点検について

浄化槽は年に三回から四回程度の保守点検を実施する必要があります。装置の点検や消毒剤の補充、放流水の確認など、規則に定められた項目について点検調整を行います。浄化槽の所有者は静岡県の登録を受けた業者に委託して保守点検を行います。登録業者は下記の静岡県ホームページへのリンクからご確認ください。また、具体的な保守点検回数は家族構成などにもよるため、点検業者に直接ご確認ください。

県内における浄化槽保守点検業者登録一覧表

(静岡県のホームページへ移動します)

浄化槽の法定検査について(第7条検査と第11条検査)

法定検査は浄化槽の設備状況や維持管理が適正に行われているかを県が確認する重要な検査です。静岡県が指定した(一財)静岡県生活科学検査センターに依頼して、必ず受検するようにしてください。

法定検査には第7条検査と第11条検査があります。第7条検査は新しく設置された浄化槽が対象で、第11条検査は既存の浄化槽が毎年行わなければならない検査です。それぞれの点検内容の違いは、以下のようなものです。

法定検査の種類
第7条検査 第11条検査
浄化槽の新設時に一度だけ行う検査 年一回定期的に行う検査

・工事が正しく行われているか

・装置の調整が適切に行えるか

・処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか

・放流水質が基準を満たしているか    など

・保守点検や清掃が適切に行われているか

・浄化槽の機能が正常に維持されているか

・適切に使用されているか

・放流水質が基準を満たしているか   など

動画「浄化槽の必要な維持管理について」(静岡県作成)

この動画は、これから新しく浄化槽を使う方にむけて、皆さんに適切な維持管理をしていただくために必要な情報をお伝えする動画です。(注意:音声が流れます)

各パートの開始時間

00:19

はじめに

00:58 目次
01:29 1.浄化槽の機能と構造
02:57 2.浄化槽の正しい使い方
06:24 3.浄化槽の必要な維持管理
08:57 4.行政機関への手続き
09:42 まとめ
10:10 最後に

 

法定検査に関する県からのお知らせとお問い合わせ先について

静岡県では浄化槽法定検査周知強化事業の一環として、法定検査を一年以上受検していない人に、受検をお願いするお知らせを郵送しています。

また、指定検査機関である「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」から電話等で連絡をする場合があります。

浄化槽法定検査機関

静岡県の指定検査機関 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
住所 〒425-0085焼津市塩津1-1
電話 054-621-5863
ホームページ https://www.shizuokaseikaken.or.jp/sisetu/jouka.html

浄化槽法定検査の流れ

1.「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」に法定検査の依頼をしてください。

2.検査通知が届きます。

3.検査実施

4.結果が届きます。

参考:浄化槽法定検査のご依頼/一般社団法人静岡県生活科学検査センター(外部サイトを開きます)

関連リンク

静岡県のホームページ

・浄化槽を使用している皆様へ(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017883.html

・浄化槽の法定検査を装った不審者に御注意ください!!(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017889.html

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