浄化槽は家庭からの生活排水を処理して、きれいな水にしてから河川等に放流しますが、その機能を十分発揮させるためには、適切な維持管理が必要です。
浄化槽を設置した場合、浄化槽法の規定により、保守点検・清掃のほかに、設置後の水質検査や定期検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条、第10条、第11条)
検査は静岡県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施することと定められています。
(浄化槽法第7条、第11条)
第7条検査と第11条検査
法定検査には第7条検査と第11条検査があり、第7条検査は新しく設置された浄化槽が対象で、第11条検査は既存の浄化槽が毎年行わなければならない検査です。それぞれの点検内容は、以下のようなものです。
●第7条検査
・工事が正しく行われているか
・装置の調整等が適切に行えるか
・処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか
・浄化槽の放流水質が基準を満たしているか など
●第11条検査
・保守点検や清掃が適切に行われているか
・浄化槽の機能が正常に維持されているか
・適切に使用されているか
・浄化槽の放流水質が基準を満たしているか など
静岡県の取り組み
静岡県では、浄化槽法定検査周知強化事業の一環として法定検査を1年以上受検していない人に、受検をお願いするお知らせを郵送しています。
また、指定検査機関である「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」から電話連絡をする場合があります。
静岡県の指定検査機関 | 一般財団法人静岡県生活科学検査センター |
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住所 | 〒425-0085焼津市塩津1-1 |
電話 | 054-621-5863 |
ホームページ | https://www.shizuokaseikaken.or.jp/sisetu/jouka.html |
浄化槽法定検査の流れ
1.「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」に法定検査の依頼をしてください。
↓
2.検査通知が届きます。
↓
3.検査実施
↓
4.結果が届きます。
参考:ページ下部「検査のご依頼に関して」を確認ください/一般社団法人生活科学検査センター(外部サイトを開きます)
関連リンク
静岡県のホームページ
・浄化槽を使用している皆様へ(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017883.html)
・浄化槽法第7条及び第11条に基づく法定検査依頼書の変更について(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017846.html)
・浄化槽の法定検査を装った不審者に御注意ください!!(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017889.html)