Accessibility
更新日:

浄化槽法定検査について

浄化槽は家庭からの生活排水を処理して、きれいな水にしてから河川等に放流しますが、その機能を十分発揮させるためには、適切な維持管理が必要です。

浄化槽を設置した場合、浄化槽法の規定により、保守点検・清掃のほかに、設置後の水質検査や定期検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条、第10条、第11条)

検査は静岡県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施することと定められています。

(浄化槽法第7条、第11条)

第7条検査と第11条検査

法定検査には第7条検査と第11条検査があり、第7条検査は新しく設置された浄化槽が対象で、第11条検査は既存の浄化槽が毎年行わなければならない検査です。それぞれの点検内容は、以下のようなものです。

●第7条検査

・工事が正しく行われているか

・装置の調整等が適切に行えるか

・処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか

・浄化槽の放流水質が基準を満たしているか など

●第11条検査

・保守点検や清掃が適切に行われているか

・浄化槽の機能が正常に維持されているか

・適切に使用されているか

・浄化槽の放流水質が基準を満たしているか など

静岡県の取り組み

静岡県では、浄化槽法定検査周知強化事業の一環として法定検査を1年以上受検していない人に、受検をお願いするお知らせを郵送しています。

また、指定検査機関である「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」から電話連絡をする場合があります。

浄化槽法定検査機関
静岡県の指定検査機関 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
住所 〒425-0085焼津市塩津1-1
電話 054-621-5863
ホームページ https://www.shizuokaseikaken.or.jp/sisetu/jouka.html

浄化槽法定検査の流れ

1.「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」に法定検査の依頼をしてください。

2.検査通知が届きます。

3.検査実施

4.結果が届きます。

参考:ページ下部「検査のご依頼に関して」を確認ください/一般社団法人生活科学検査センター(外部サイトを開きます)

関連リンク

静岡県のホームページ

・浄化槽を使用している皆様へ(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017883.html

・浄化槽法第7条及び第11条に基づく法定検査依頼書の変更について(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017846.html

・浄化槽の法定検査を装った不審者に御注意ください!!(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017889.html

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?