浄化槽は家庭からの生活排水を処理して、きれいな水にしてから河川等に放流しますが、その機能を十分発揮させるためには、適切な維持管理が必要です。
浄化槽を設置した場合、浄化槽法の規定により、保守点検・清掃のほかに、設置後の水質検査や定期検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条、第10条、第11条)
検査は静岡県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施することと定められています。
(浄化槽法第7条、第11条)
静岡県の取り組み
平成25年度から静岡県では、浄化槽法定検査周知強化事業の一環として法定検査を1年以上受検していない人に、受検をお願いするお知らせを郵送しています。
また、指定検査機関である「一般財団法人静岡県生活科学検査センター」から電話連絡をする場合があります。
静岡県の指定検査機関 | 一般財団法人静岡県生活科学検査センター |
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住所 | 〒425-0085焼津市塩津1-1 |
電話 |
054-621-5863 |