若年がん患者さん等への支援事業として、妊孕性温存治療費、医療用補整具購入費、在宅療養費に対する費用の一部を助成しています。
島田市若年がん患者妊孕性温存治療費助成金
将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者さん等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成します。
島田市若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業のご案内(PDF 237KB)
◎妊孕性温存治療支援事業
助成の対象となる方(以下のすべてに該当する方)
- 申請時において島田市に住民票がある方
- 原疾患の治療により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された方
- 精子、卵子、卵巣組織を締結した日等における年齢が43歳未満の方
妊孕性温存治療の内容 |
助成上限額 |
精子の採取及び凍結保存 | 20万円 |
卵子を採取し受精された受精卵または胚の凍結保存 | 5万円 |
●申請に必要な書類
県ホームページから書類をダウンロードしていただくか、直接県へお問い合わせください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/ganshippei/1003079/1024331.html
お問合せ先:静岡県疾病対策課がん対策班 054-221-3773
2 国制度※における助成を受けない場合
妊孕性温存治療の内容 | 助成上限額 |
精子の採取及び凍結保存 | 2.5万円 |
精巣内精子採取術による精子の凍結保存 | 35万円 |
卵子若しくは卵巣組織の採取及び凍結保存(卵巣組織の再移植を含む)又は卵子を採取し受精させた受精卵若しくは胚の凍結保存 | 40万円 |
※小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
●申請に必要な書類等
治療終了日の属する年度内(1月から3月に終了した場合は、終了日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課に申請してください。
- 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金(妊孕性温存治療分)交付申請書(様式第1号)(PDF 104KB)
- 同意書(妊孕性温存治療分)(様式第2号)(PDF 61.7KB)
- 若年がん患者原疾患治療実施証明書(様式第3号)(PDF 106KB)
- 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(様式第4号)(PDF 142KB)
- 妊孕性温存治療を受けた医療機関の領収書
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等の写し
- お一人につき2回限り助成が可能です。
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、島田市健康づくり課(保健福祉センター)へ提出してください。
◎温存後生殖補助医療※支援事業
※妊孕性温存治療を受けた方が、がん治療後に受精卵を体内に戻す医療行為のこと。
助成を受けることができる方(以下のすべてに該当する方)
- 申請時において島田市に住民票のある方
- がん患者等※であった夫婦(事実婚を含む)※がん患者及び非がん疾患者(造血管細胞移植が実施される又はアルキル化剤投与)
- 温存後生殖補助医療の治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること
助成の対象となる治療と助成金額
温存後生殖医療の内容 | 助成上限額 |
凍結保存した精子を用いた温存後生殖補助医療 | 原則30万円 |
凍結保存した卵子を用いた温存後生殖補助医療 | 原則25万円 |
凍結保存した卵巣組織を再移植した後の温存後生殖補助医療 | 原則30万円 |
凍結保存した受精卵又は胚を用いた温存後生殖補助医療 | 原則10万円 |
●申請に必要な書類等
治療終了日の属する年度内(1月から3月に終了した場合は、終了日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課に申請してください。
- 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金(温存後生殖補助医療分)交付申請書(様式第5号)(PDF 100KB)
- 同意書(温存後生殖補助医療分)(様式第6号)(PDF 62.5KB)
- 若年がん患者温存後生殖補助医療実施証明書(様式第7号)(PDF 305KB)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第8号)(PDF 45.6KB)
- 温存後生殖補助医療を受けた医療機関の領収書
- 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等の写し
- 助成回数は、治療開始における妻の年齢が40歳未満である場合は6回、40歳以上42歳未満である場合は3回です。
- 申請書類に必要事項を記載し、添付書類を添えて、島田市健康づくり課(保健福祉センター)へ提出してください。
島田市がん患者医療用補整具購入費助成金
がん治療中の方の就労や社会参加を応援し、より良い療養生活となるよう、がん治療に伴う脱毛に対応する目的のウィッグや、人工乳房などを購入する費用の一部を助成します。
助成の対象となる方(以下のすべてに該当する方)
- 補整具を購入した日から助成金の交付申請をするまでの間、継続して島田市に住所がある。
- がんと診断され、その治療により脱毛又は乳房の外科的治療等による外見の変貌を補完するために医療用補整具を購入した。
- 過去及び現在において、県内市町及び県外の自治体が実施する医療用補整具購入費用の助成を受けていない。
対象品 | 助成上限額 |
(1)医療用ウィッグ(全頭用、毛付き帽子、ネット) | 2万円 |
(2)乳房補整具・補整下着(パットを含む) ・人工乳房(固定する下着を含む。乳房再建術等によって体内に埋め込まれるものを除く。) |
2万円 10万円 |
- 平成31年4月1日以降に購入したものが対象です。
- お一人につき上記表(1)、(2)それぞれ1回限り助成が可能です。
- 医療用ウィッグの付属品及びケア用品、購入に要した交通費、郵送料は対象外です。
申請方法及び申請に必要な書類等
購入日の属する年度内(1月から3月に購入した場合は、購入日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課に申請してください。
- がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 95.7KB)
- 同意書(様式第2号)(PDF 59.9KB)
- がんの治療を受け、それを起因とした脱毛又は乳房の外科的治療を行ったことを証する書類の写し
- 購入した補整具の領収書(申請者の氏名、購入年月日、購入品、購入金額が明記されているもの)
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等の写し
島田市小児・若年がん患者在宅療養費助成金
自宅で療養する際に必要な居宅サービスの利用や福祉用具の購入又は貸与に要する費用の一部を助成します。
助成の対象となる方(以下のすべてに該当する方)
- 利用等を申請する日から対象のサービス利用日まで、継続して島田市に住所がある。
- 40歳未満で、がんの治癒を目的とした治療を行わない。
- 過去において、県内市町及び県外の自治体が実施する同種の助成を受けていない。
対象サービス利用時の年齢 | 対象サービス | 助成上限額 |
0歳から20歳未満で、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている方 | 居宅サービス | 月45,000円 |
20歳から40歳未満の方、及び0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けていない方 |
居宅サービス 福祉用具貸与 福祉用具購入 |
月45,000円
月27,000円
一人あたり45,000円 |
- 平成31年4月1日以降に利用したサービスが対象です。
- サービス利用料の1割に相当する額はご本人の負担になります。自己負担金を除いた額と助成上限額を比較して低い額を助成します。
申請方法及び申請に必要な書類等
◆利用等の申請に必要な書類(対象サービスを利用する前に申請してください。)
◆助成金の請求に必要な書類(対象となるサービスを利用した後、1か月分まとめて翌月20日までに申請してください。)
- 小児・若年がん患者在宅療養費助成金交付申請書(様式第8号) (PDF 101KB)
- 領収書(サービス内容、利用回数、金額が明記されたもの)
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等の写し