若年がん患者さん等への支援事業として、妊孕性温存治療費、医療用補整具購入費、在宅療養費に対する費用の一部を助成しています。
島田市若年がん患者妊孕性温存治療費助成金
将来子どもを産み育てることを望むがん患者さんが、がん治療前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療費の一部を助成します。
助成の対象となる方(以下のすべてに該当する方)
- がんと診断された日から助成金の交付申請をするまでの間、継続して島田市に住所がある。
- 妊孕性温存治療の開始日における年齢が40歳未満である。
- がん治療により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された。
- 妊孕性温存治療の開始日に、静岡県及び島田市内外の不妊治療費の助成を受けていない。
- 過去及び現在において、県内市町及び県外の自治体が実施する若年がん患者妊孕性温存治療支援事業に基づく助成を受けていない。
- 以下に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた。
妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |
精子の採取凍結保存 | がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
卵子、卵巣組織の採取凍結保存又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結保存 |
静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領に基づき静岡県知事が指定する医療機関のうち、公益社団法人日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
妊孕性温存治療の内容 | 助成上限額 |
精子の採取凍結保存 | 2万円 |
卵子、卵巣組織の採取凍結保存又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結保存 | 40万円 |
- お一人につき1回限り助成が可能です。
- がん治療に際して行われる妊孕性温存治療に要する費用のうち、医療保険適用外の費用です。
- 入院費、入院時の食事代、治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持(2回目)に係る費用は対象外です。
申請方法及び申請に必要な書類等
治療終了日の属する年度内(1月から3月に終了した場合は、終了日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課に申請してください。
- 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書(様式第1号)(PDF 102KB)
- 同意書(様式第2号) (PDF 62.2KB)
- 若年がん患者妊孕性温存治療の同意に関する証明書(様式第3号) (PDF 90.9KB)
- 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書 (PDF 131KB)
- 妊孕性温存治療を受けた医療機関の領収書
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等の写し
島田市がん患者医療用補整具購入費助成金
がん治療中の方の就労や社会参加を応援し、より良い療養生活となるよう、がん治療に伴う脱毛に対応する目的のウィッグや、人工乳房などを購入する費用の一部を助成します。
助成の対象となる方(以下のすべてに該当する方)
- 補整具を購入した日から助成金の交付申請をするまでの間、継続して島田市に住所がある。
- がんと診断され、その治療により脱毛又は乳房の外科的治療等による外見の変貌を補完するために医療用補整具を購入した。
- 過去及び現在において、県内市町及び県外の自治体が実施する医療用補整具購入費用の助成を受けていない。
対象品 | 助成上限額 |
(1)医療用ウィッグ(全頭用、毛付き帽子、ネット) | 2万円 |
(2)乳房補整具・補整下着(パットを含む) ・人工乳房(固定する下着を含む。乳房再建術等によって体内に埋め込まれるものを除く。) |
2万円 10万円 |
- 平成31年4月1日以降に購入したものが対象です。
- お一人につき上記表(1)、(2)それぞれ1回限り助成が可能です。
- 医療用ウィッグの付属品及びケア用品、購入に要した交通費、郵送料は対象外です。
申請方法及び申請に必要な書類等
購入日の属する年度内(1月から3月に購入した場合は、購入日の翌日から90日以内)に、以下の書類を用意し、健康づくり課に申請してください。
- がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号) (PDF 95.7KB)
- 同意書(様式第2号)(PDF 59.9KB)
- がんの治療を受け、それを起因とした脱毛又は乳房の外科的治療を行ったことを証する書類の写し
- 購入した補整具の領収書(申請者の氏名、購入年月日、購入品、購入金額が明記されているもの)
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等の写し
島田市小児・若年がん患者在宅療養費助成金
自宅で療養する際に必要な居宅サービスの利用や福祉用具の購入又は貸与に要する費用の一部を助成します。
助成の対象となる方(以下のすべてに該当する方)
- 利用等を申請する日から対象のサービス利用日まで、継続して島田市に住所がある。
- 40歳未満で、がんの治癒を目的とした治療を行わない。
- 過去において、県内市町及び県外の自治体が実施する同種の助成を受けていない。
対象サービス利用時の年齢 | 対象サービス | 助成上限額 |
0歳から20歳未満で、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている方 | 居宅サービス | 月45,000円 |
20歳から40歳未満の方、及び0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けていない方 |
居宅サービス 福祉用具貸与 福祉用具購入 |
月45,000円
月27,000円
一人あたり45,000円 |
- 平成31年4月1日以降に利用したサービスが対象です。
- サービス利用料の1割に相当する額はご本人の負担になります。自己負担金を除いた額と助成上限額を比較して低い額を助成します。
申請方法及び申請に必要な書類等
◆利用等の申請に必要な書類(対象サービスを利用する前に申請してください。)
◆助成金の請求に必要な書類(対象となるサービスを利用した後、1か月分まとめて翌月20日までに申請してください。)
- 小児・若年がん患者在宅療養費助成金交付申請書(様式第8号) (PDF 101KB)
- 領収書(サービス内容、利用回数、金額が明記されたもの)
- 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等の写し