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住民基本台帳カード

住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カードとは、氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードの情報が記録されたカードです。住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月をもって終了しました。(有効期限が残っている場合は有効期限の日まで有効です。)今後は、住民基本台帳カードに代わってマイナンバー(個人番号)カードの申請ができます。

マイナンバー(個人番号)カードについてはこちら→個人番号カードのご案内

住民基本台帳カードには次の2種類があります。

  • 顔写真なし…氏名、有効期間がカード表面に記載されます。
  • 顔写真付き…氏名、住所、生年月日、性別、有効期間が表面に記載されます。

カードの利用方法は?

  1. 顔写真付きカードは、金融機関で口座を開設したり、10万円以上を入金する場合やパスポートの新規発給の際等、公的な身分証明書として利用できます。
  2. 全国どこの市区町村でも本人又は同じ世帯の人の住民票を取得することができますが、その際、住民基本台帳カードを持参すれば、身分証明書の提示が必要なくなります。
  3. 島田市から他の市区町村へ転出する際に、転出証明書がなくても住民基本台帳カードを転入先へ提出することにより転入手続きができます。ただし、事前に島田市へ郵便等により転出届の提出が必要です。
    詳しくは下記「住基カード継続利用」をご覧ください。
  4. 住民基本台帳カードに公的個人認証サービス(電子証明書及び他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための機能)を保存することにより、自宅や勤務先のパソコンからインターネットを使って行政手続き(国税申告等)を行うことができます。

有効期間は?

発行の日から10年です(公的個人認証サービスの有効期間は3年です。)
ただし、外国人住民の永住者以外の中長期在留者の方はカード発行時点の在留期間満了日までとなります。

住基カード継続利用

他の市区町村へ引っ越し(転出)する場合、転入地市区町村で転入手続きの際に窓口に住基カードを提示し、カードのICチップに新しい住所を登録するとそのまま使用することが可能になります(継続利用)。ただし、電子証明書は継続利用できません。

継続利用の手続きには、住民基本台帳カードと暗証番号が必要になります。ただし、転入の届出をした日から90日以内に住民基本台帳カードを窓口で提示しない場合等はそのまま使用することができません。

住民基本台帳カードをお持ちの方が当市へ転入届をする際の窓口は、市役所市民課、金谷支所、川根支所になります。

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