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軽自動車税(種別割)の減免

次の車両については、申請により軽自動車税の減免が受けられる場合があります。
※軽自動車税の減免を受けるには、納期限の7日前までに毎年申請が必要です。

障害者等が所有する車両

減免の対象となる要件

4月1日現在、次の1~3をすべて満たす車両。(減免の対象となるのは、普通車も含め、障害のある方1人につき1台に限ります。)

  1. 車両の所有者(所有権留保の場合は使用者)が、障害のある方本人であること。ただし、障害のある方が次の場合は、生計同一者が所有者でも可。(身体障害者で年齢18歳未満の方または、知的障害者または精神障害者)
  2. 障害の等級及び運転者が「該当表」に該当すること。該当表(PDF:89KB)
  3. 専ら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用する車両であること。

※減免を受ける同一年度において、普通自動車税(種別割)の減免、または島田市重度障害者タクシー料金助成制度との重複申請はできません。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 運転する方の運転免許証(コピー可、表裏両面)
  • 車検証(コピー可)
  • 生計同一証明書(別世帯の方が運転する場合)
  • 常時介護証明書(常時介護者が運転する場合)

身体障害者等の利用に供するための構造を持つ車両

減免の対象となる要件

その構造が、専ら身体障害者などの利用に供するものと認められる車両。

※車検証の車体の形状の欄に「車いす移動車(旧:身体障害者輸送車)」または「入浴車」と記載されているもの。(「箱型」でも改造の履歴があれば、減免の対象となります。)

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 車検証(コピー可)
  • 当該車両の写真(ナンバーが確認できる前面または後面の写真1枚及び、構造部分の写真1枚)

生活扶助の受給者等が所有する車両

減免の対象となる要件

生活保護の生活扶助を受給されている方が所有する車両(福祉事務所が所有を認めているもの)。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 車検証(コピー可)

公益のため直接専用する車両

減免の対象となる要件

公益のため直接専用するものと認められる車両。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 車検証(コピー可)

申請受付窓口

  • 島田市役所課税課(本庁舎2階)
  • 金谷支所
  • 川根支所

※郵送での申請も受け付けます。不足書類のないよう、御提出をお願いします。

【郵送先】〒427-8501 島田市中央町1-1 

     島田市役所課税課資産税担当 軽自動車税担当宛

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