次の車両については、申請により軽自動車税の減免が受けられる場合があります。
※軽自動車税の減免を受けるには、納期限の7日前までに毎年申請が必要です。
障害者等が所有する車両
減免の対象となる要件
4月1日現在、次の1~3をすべて満たす車両。(減免の対象となるのは、普通車も含め、障害のある方1人につき1台に限ります。)
- 車両の所有者(所有権留保の場合は使用者)が、障害のある方本人であること。ただし、障害のある方が次の場合は、生計同一者が所有者でも可。(身体障害者で年齢18歳未満の方または、知的障害者または精神障害者)
- 障害の等級及び運転者が「該当表」に該当すること。該当表(PDF:89KB)
- 専ら障害のある方の通学、通院、通所または生業のために使用する車両であること。
※減免を受ける同一年度において、普通自動車税(種別割)の減免、または島田市重度障害者タクシー料金助成制度との重複申請はできません。
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証(コピー可、表裏両面)
- 車検証(コピー可)
- 生計同一証明書(別世帯の方が運転する場合)
- 常時介護証明書(常時介護者が運転する場合)
身体障害者等の利用に供するための構造を持つ車両
減免の対象となる要件
その構造が、専ら身体障害者などの利用に供するものと認められる車両。
※車検証の車体の形状の欄に「車いす移動車(旧:身体障害者輸送車)」または「入浴車」と記載されているもの。(「箱型」でも改造の履歴があれば、減免の対象となります。)
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証(コピー可)
- 当該車両の写真(ナンバーが確認できる前面または後面の写真1枚及び、構造部分の写真1枚)
生活扶助の受給者等が所有する車両
減免の対象となる要件
生活保護の生活扶助を受給されている方が所有する車両(福祉事務所が所有を認めているもの)。
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証(コピー可)
公益のため直接専用する車両
減免の対象となる要件
公益のため直接専用するものと認められる車両。
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証(コピー可)
申請受付窓口
- 島田市役所課税課(本庁舎2階)
- 金谷支所
- 川根支所
※郵送での申請も受け付けます。不足書類のないよう、御提出をお願いします。
【郵送先】〒427-8501 島田市中央町1-1
島田市役所課税課資産税担当 軽自動車税担当宛