Accessibility
更新日:

急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊対策事業

島田市内には多くの崖があり、人口の集中に伴い住宅地がこの崖地付近まで拡大しているため、崖崩れが発生した場合、人命や人家に多大な被害を及ぼすおそれがあります。

急傾斜地崩壊対策事業は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、静岡県が一定の基準を満たす崖について、区域を指定して崩壊対策工事を実施するものです。

急傾斜地崩壊危険区域とは

急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県知事が指定するもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、急傾斜地のうち崩壊するおそれのあるもので、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。

急傾斜地崩壊対策工事の採択基準

1.急傾斜地(斜面の勾配が30度以上)で崖高5m以上のもの

2.被害想定区域(急傾斜地の崩壊による危害が生ずるおそれのある土地)内に5戸以上の人家がある箇所、または5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのある箇所

急傾斜地の写真

急傾斜地崩壊危険区域における行為の制限

急傾斜地崩壊危険区域内では、以下の行為を行おうとする者は、県知事の許可が必要となります。

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為、水の浸透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の工作物の設置、改造
  3. のり切(不規則な斜面を切って整えること)、掘削、盛り土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下
  6. 土石の採取、集積など
  7. 上記以外で急傾斜地の崩壊を助長又は誘発するおそれのある行為

なお、詳しい内容については、島田土木事務所維持管理課に問い合わせください。

関連リンク:静岡県交通基盤部砂防課(別ウインドウで開きます。)

島田市土砂災害ハザードマップ:土砂災害ハザードマップ

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?