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第三者行為

交通事故にあったとき

国民健康保険加入者が交通事故・暴力行為など、第三者の行為によって、けがをした場合でも、届出をすることにより、国保で治療を受けることができます。ただし、状況(示談等)によっては、国保で治療が受けられない場合があります。

すみやかに国保年金課へ届出を

国保で治療を受けようとするときは、必ず国保年金課保険給付係へ傷病届等を届け出てください。
医療費は加害者が負担するのが原則のため、国保が医療費を一時立替して、後に加害者に請求します。

届出書類のダウンロードはこちらへ(別ウインドウで開きます)

医療機関の皆様へ

第三者行為による傷病に対し、保険診療をした場合はレセプト特記事項に「10第3」の記載をお願いします。

第三者行為による保険診療の発見に繋がり、国保負担分を加害者へ請求することで医療費の健全化が図れます。

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