国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のために労務に服することができなくなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには申請が必要です。
※申請をされる場合は、必ず事前(療養期間明けかつ申請前)に電話でお問い合わせください。
対象者 |
島田市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る。) 次の方は対象外となります。
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対象日数 |
労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数 |
支給額 |
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(対象日数) ※給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。 ※賞与は算定対象外です。 |
適用期間 |
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで) |
時効 | 支給対象となった日ごとにその翌日から2年を経過すると時効を迎え、申請できなくなります。 |
必要書類 |
申請には次の書類が必要です。
1)世帯主記入用 2)被保険者記入用 3)事業主記入用 4)医療機関記入用 ※「医療機関記入用」様式は、令和4年8月9日以降省略できることになりました。
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申請方法 |
島田市役所国保年金課窓口または郵送での申請 ※申請をされる場合には、必ず事前(療養期間明けかつ申請前)に電話でご確認ください。 |
備考 |
申請内容の確認のため、事業主や医療機関等へ調査及び照会を行う場合があります。予め御了承ください。 令和4年9月7日時点以降で有症状で療養していた方の通常の療養期間は10日間から7日間に短縮されました。 |
〔発熱等の症状があり感染が疑われる場合とは〕(厚生労働省ホームページから引用)
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)が
ある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
- 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合のいずれかに該当する場合