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老齢基礎年金

老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。
加入していた年金制度により、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金保険の「老齢厚生年金」が支給されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「老齢年金の制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。

老齢基礎年金について

受給要件

受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算)が10年以上ある人が、原則として65歳から受け取ることができます。

受給開始時期

原則として、65歳から受給できます。
60歳から65歳までの間に受給開始時期を繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に受給開始時期を繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することもできます。

年金額(令和6年4月分から)

老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等により計算されます。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

<年金額(満額)>年額816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額813,700円)

65歳前に繰り上げて受給したい

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
繰上げ受給を希望する場合は、65歳までの繰り上げ受給を希望する時期にお近くの年金事務所で手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金の繰上げ受給」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。

66歳以降に繰り下げ受給したい

老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方等は70歳)になるまでの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
繰下げ受給を希望する場合は、66歳以降で繰下げ受給を希望する時期にお近くの年金事務所で手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金の繰下げ受給」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。

請求手続き

老齢年金受給権が発生する方には、受給権が発生する年の誕生月の約3か月前に、日本年金機構または共済組合等から年金を受け取るために必要な「年金請求書」が届きます。必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出してください。

<提出先>

  • 年金加入期間が国民年金第1号被保険者のみの方→お住まいの市区町村
  • それ以外の方→お近くの年金事務所

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