療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費(光熱水費)を負担します。
食費・居住費の標準負担額(令和6年5月1日更新)
所得の区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から | ||
一般(下記以外の人) | 460円(※3) | 490円(※3) | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得2(※1) |
210円 | 230円 | 370円 |
低所得1(※2) | 130円 | 140円 | 370円 |
※1 70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
※2 70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
※3 医療機関によっては420円(令和6年6月1日からは450円)の場合もあります。
住民税非課税世帯の人は「マイナ保険証」もしくは「標準負担額減額認定証」(低所得2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になります。認定証につきましては、国保年金課保険給付係 または 金谷・川根地域総合課に申請してください。マイナ保険証の利用や認定証の交付について、条件がありますのでご注意ください。
また、生活療養費は保険適用外ですので、高額療養費の対象になりません。
入院医療の必要性の高い状態が継続する場合、回復期リハビリテーション病棟に入院している場合は、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担することになります。
→詳しくは、入院時食事療養費ページをご覧ください。