療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費(光熱水費)を負担します。
食費・居住費の標準負担額(平成29年10月1日更新)
所得の区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
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一般(下記以外の人) | 460円(※3) | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得2(※1) |
210円 | 370円 |
低所得1(※2) | 130円 | 370円 |
※1 70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
※2 70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
※3 医療機関によっては420円の場合もあります。
住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になりますので、国保年金課 国民健康保険係 または 金谷南・金谷北・川根地域総合課に申請してください。
また、生活療養費は保険適用外ですので、高額療養費の対象になりません。
入院医療の必要性の高い状態が継続する場合、回復期リハビリテーション病棟に入院している場合は、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担することになります。
→詳しくは、入院時食事療養費ページをご覧ください。