障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障害年金の種類により受給要件や手続き先が異なります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害年金の制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)をご確認ください。
初診日 | 種類 | 手続き先 |
20歳前または60歳以上65歳未満の方で 年金制度に加入していない期間 |
障害基礎年金 |
お住まいの市区町村 |
国民年金第1号被保険者期間 | 障害基礎年金 | お住まいの市区町村 |
国民年金第3号被保険者期間 | 障害基礎年金 | お近くの年金事務所 |
厚生年金保険の被保険者期間 | 障害厚生年金 |
お近くの年金事務所または加入していた共済組合 |
※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害基礎年金について
受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(初診日において老齢基礎年金を繰り上げ請求している方を除く) - 初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
・初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日が令和8年3月31日以前で、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日がある月の前々月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと - 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害年金が支給される障害の状態は、法令により障害の程度が定められています。(身体障害者手帳等の等級とは異なります。)
請求手続き
障害基礎年金の申請は、障害認定日以後から可能です。障害の原因となった病気やけがの種類や状態、初診日などにより障害認定日が異なり、申請時期や必要書類が異なりますので、申請をご希望・ご検討されている方は、事前に手続き先へご相談ください。