- 病気や怪我などで重い障害を持つ人に年金が給付される制度です。
- 所定の様式により請求(裁定請求)することが必要です。
- 年齢や納付要件により申請できない場合があります。
- 申請後の審査により請求が認められた場合に給付されます。
- 申請のご相談の際には、あらかじめ、障害の原因となった傷病の初診日をご確認の上、窓口へおこしください。
請求窓口(平成31年4月1日更新)
初診日に加入していた年金制度により請求窓口が異なります。
初診日に加入していた年金制度 | 国民年金加入中(第1号被保険者)の人 初診日が20歳前の人 |
市役所国保年金課後期高齢者医療・年金係 |
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厚生年金に加入中または第3号被保険者の人 | 年金事務所 | |
共済組合に加入中の人 |
共済組合 |
障害年金の請求をお考えの方は、それぞれの窓口にご相談ください。
請求できる人の条件
- 障害の原因となった傷病の初診日に国民年金被保険者である人、または国民年金被保険者 であった人で、60歳以上65歳未満で国内に在住している人。
- 20歳未満の人は請求できません。
- 65歳以降に初診日がある傷病による障害は対象となりません。
- 65歳前に老齢年金を繰り上げ受給している人は、繰り上げ受給の日以降に初診日がある傷 病による障害は対象となりません。
- (65歳以上の方)
65歳以降でも、初診日が64歳以前にあり、初診日から1年6月を経過した日(認定日)に
重症であり、認定日の診断書が提出できる場合は、申請(認定日請求)ができます。 - (老齢年金を繰上げ受給している人)
繰上げ受給後でも、初診日が繰り上げ受給の日以前にあり、認定日に重症であり、認定日の診断書が提出できる方は申請(認定日請求)できる場合があります。
※詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
初診日に国民年金加入中であった人は、次の要件を確認します。
納付要件
次のAかBのいずれかにあてはまることが必要です。
- A.初診日のある月の前々月までの年金加入期間中、保険料を納付した月と保険料が免除され た月の合計が、期間の3分の2以上あること。
- B.初診日のある月の前々月までの1年間、保険料を納付したか免除を受けており、免除を受けていない月の未納がないこと。
- 免除を受けた月とは、法定免除、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例が承認された月です。ただし、一部納付免除は、納付分を納付していない場合は未納となります。
- 初診日よりあとから納付した月分は、未納月として計算します。
障害要件
国民年金法で定める障害等級1級または2級に該当すること。
申請できる時期
初診から1年6月を経過した日(期間内で症状が固定した日)以降
初診日が20歳前にある障害
- 20歳前から重症である人は、20歳になって、初診日から1年6月を経過(期間内で症状が固 定)していれば申請ができます。
- 認定日請求するためには、診断書作成のため20歳の誕生日の前日から3ヶ月以内に医療機 関で受診する必要がありますのでご注意ください。
- 20歳の誕生日の前日から3ヶ月以内に医療機関での受診をしなかった場合は、事後重症請 求しかできません。
初診日:障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日
障害認定日:初診日から1年6月を経過した日(期間内に症状が固定した場合は固定した日)