年金制度
障害のある方を扶養している方が受給できる手当
障害のある方が受給できる手当
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やけがによって一定の障害が残ったときに支給されるほか、60歳以上で加入をやめた後、65歳までの間に障害者になった場合、また、20歳前に発生した障害については20歳になったときから受けることができます。
障害基礎年金の等級は、1級と2級があり、障害者手帳の等級とは別に、国民年金法による等級法により認定されます。
申請・相談窓口
ご加入の年金担当窓口
- 国民年金
各自治体の国保担当部署(島田市国保年金課電話:0547-36-7191) - 厚生年金
日本年金機構(別ウィンドウで開きます)(島田年金事務所電話:0547-36-2211) - 共済年金
各共済組合
心身障害者扶養共済制度(任意加入)
障害者の保護者が、一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったとき、残された障害者に終身一定額(月2万円、二口の場合は月4万円)の年金が支給される任意加入の制度です。
加入できる保護者の要件
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- その都道府県・政令指定都市内に住所があること。
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は一人であること。
例えば4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方
申請・相談窓口
福祉課障害者支援係
特別児童扶養手当
身体又は知的、精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養されている方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
手当月額(令和5年3月28日更新)
- 1級53,700円(令和5年4月からの額)
- 2級35,760円(令和5年4月からの額)
支払い時期
- 4、8、11月
受給対象とならないとき
- 受給者又は児童が死亡及び日本国外へ転出したとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金をうけるようになったとき
- 対象児童の障害の程度が政令で定められた障害の状態に該当しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所は除く。)に入所しているとき
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
申請・相談窓口
福祉課障害者支援係
心身障害児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障害のある児童や、重い病気の児童を養育する父母または父母に代わって障害児を養育している方に支給される手当です。
手当月額
3,000円
対象となる児童の受給要件
- 20歳未満
- 身体障害者手帳4級以上又は療育手帳を有する
受給対象とならないとき
次の方は受給者できません。
- 施設等に入所しているとき
- 島田市内に住所を有していないとき
- 特別児童扶養手当の受給資格がある方
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
申請・相談窓口
福祉課障害者支援係
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給されます。
手当月額(令和5年3月28日更新)
27,980円(令和5年4月からの額)
受給要件
- 20歳以上
- 精神または身体の著しく重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
受給対象とならないとき
次に該当する場合は手当を受給できません。
- 施設等に入所しているとき
- 病院または診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
申請・相談窓口
福祉課障害者支援係
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障害児に支給されます。
手当月額(令5年3月28日更新)
15,220円(令和5年4月からの額)
受給要件
- 20歳未満
- 精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
受給対象とならないとき
次に該当する場合は手当を受給できません。
- 施設等に入所しているとき
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
- 本人が障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき
申請・相談窓口
福祉課障害者支援係