障害者総合支援法をはじめとするいろいろな援助を受けるためには、障害者手帳を所有する必要があります。
手帳の種類
手帳所持者が利用できる制度
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に一定以上の永続する障害のある方の申請により、身体障害者福祉法に定める身体障害者の証票として交付されます。
障害区分・等級
- 視覚障害…1~6級
- 聴覚障害…2~4級・6級
- 平行機能障害…3,5級
- 音声・言語機能障害…3,4級
- 肢体不自由…1~6級
- 内部障害…1、3、4級
(免疫機能障害…1~4級)
(肝臓機能障害…1~4級)
手帳交付申請に必要なもの
- 申請書
- 顔写真(3×4cm)…1枚
- 診断書
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カードと顔写真付きの身分証明書
申請窓口
福祉課障害者支援係
手帳をお持ちの方は、記載事項(住所等)に変更があった時や、手帳が不要になった際は速やかに届出が必要となります。
療育手帳
知的障害のある方々に、一貫した相談・支援を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするため、療育手帳の交付制度があります。
等級にはA・Bがあり、障害の程度が重度の方がA、それ以外の方がBとなります。
知的障害児(者)とは知的機能の障害が概ね18歳までの発達期にあらわれ、知的機能障害のために能力低下や社会的不利を生じ、生活、学習、労働などの日常生活に支障をきたす恐れがあり、そのため、教育、職業、福祉などの面で現在も特別な援助を必要とする状態にある方をいいます。
手帳交付申請に必要なもの
- 申請書
- 顔写真(3×4cm)…1枚
- 印鑑
申請書提出後、児童相談所、更生相談所等の判定のため、面接を行うこととなります。
申請窓口
福祉課障害者支援係
手帳をお持ちの方は、記載事項(住所等)に変更があった時や、手帳が不要になった際は速やかに届出が必要となります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある方が、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳の交付制度があります。
障害等級
障害の程度の重いものから順に1級・2級・3級となります。
有効期間
2年間です。更新されるときは手続きが必要です。障害の程度に変化があったときは、等級変更申請が出来ます。
手帳交付申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(精神障害により障害年金を受給している場合は障害年金証書でも可)
- 印鑑
- 個人番号カード又は個人番号通知カードと顔写真付きの身分証明書
希望する場合のみ顔写真(3×4cm)
申請窓口
福祉課障害者支援係
手帳をお持ちの方は、記載事項(住所等)に変更があった時や、手帳が不要になった際は速やかに届出が必要となります。