通訳者等コミュニケーション支援者の派遣事業
※地域生活支援事業に基づく移動支援事業はこちらをご覧ください。
貸与・貸出
移動に関する助成
手話通訳者派遣事業
聴覚又は音声・言語機能に障害がある方が、日常生活における健康、教育、職業などの面において意思の疎通を円滑に図るために必要な手話通訳者を派遣しています。
また、聴覚障害者が参加する行事(営利目的、宗教色の強いものは除く)の主催者に対しても派遣を行います。
利用料は必要ありませんが、一部費用を利用者に負担していただくこともあります。
対象者
- 聴覚障害者、音声・言語機能障害者
- 聴覚障害者が参加する行事の主催者
申し込み方法
手話通訳者派遣申込書を福祉課に提出してください。(FAX可)
要約筆記者派遣事業
中途失聴者および難聴者等が、日常生活における健康、教育、職業などの面において意思の疎通を円滑に図るために必要な要約筆記者を派遣しています。
また、聴覚障害者が参加する行事(営利目的、宗教色の強いものは除く)の主催者に対しても派遣します。
利用料は必要ありませんが、一部費用を利用者に負担していただくこともあります。
対象者
- 聴覚障害者、音声・言語機能障害者
- 聴覚障害者が参加する行事の主催者
申し込み方法
要約筆記者派遣申込書を福祉課に提出してください。(FAX可)
福祉車両の貸出(令和元年8月2日更新)
自力歩行が困難な方の外出を支援するため、車椅子やストレッチャー等に乗ったまま乗車できる福祉車両の貸出を行います。利用の前に登録が必要となります。
※平成30年3月24日から貸出車両はハイエース1台となりました。
対象者
身体上の理由により自力歩行が困難で、車椅子等を利用しないと移動が困難な市内在住者。
利用範囲
病院・施設への送迎、官公庁への申請手続、障害者団体等の行事への送迎等。
利用上の注意
- 利用は原則月2回までとなります。事前に申請が必要です。
※3回以上利用を希望される際には、ご相談ください。 - 利用料は無料ですが、走行距離に応じたガソリンの給油が必要です。
- 車両のみの貸出です。運転は介護者等が行ってください。
※どうしても運転者がいない場合は、ご相談ください。運転ボランティアを紹介します。
申し込み
島田市社会福祉協議会(島田市大津通2番の1)
電話:0547-35-6244 午前8時30分から午後5時
- 島田市社会福祉協議会ホームページ(外部サイト・別ウインドウで開く)
視覚障害者用カード型発信機貸与
視覚に重度の障害がある方に、カード型発信機を貸与します。
カード型発信機を携帯し、音声案内を聞くことができる「音声誘導装置」の設置場所に近づくと、音声案内が流れて、現在地と主な公共施設の位置を知ることができます。
対象者
視覚障害で、身体障害者手帳の1級又は2級の者
費用
無料。なお、カード型発信機の電池代は負担していただきます。
申し込み
島田市福祉課障害者支援係
白杖の貸出(平成31年4月24日更新)
視覚障害による外出機会の減少や意欲の低下を防ぐため、白杖を貸し出します。白杖を手にとって使用する機会をつくり、自立した生活に役立てることを目的としています。
対象者
- 視覚障害者
- 視覚障害者となる見込みがある者
貸出期間
1ヶ月間
申し込み
島田市福祉課障害者支援係
自動車改造費の助成
身体障害者の就業その他の自立を支援するため、自ら運転する自動車の改造に要した費用を一部助成します。
※改造費を業者に支払い後4ヶ月以内に申請が必要です。(所得制限等がありますので、改造前に福祉課にご相談ください。)
対象者
- 島田市内に住所を有する満18歳以上の者で、肢体不自由1級、2級に該当する者
- 他の制度で自動車改造に係る補助を受けていない者
※すでに自動車改造費の助成を受け、前回交付日から3年以上経過していない方は対象となりません。
※本人および配偶者、扶養義務者の前年の所得により所得制限があります。
所得制限(障害児福祉手当の所得制限に準じる)
助成の対象および額
自ら運転できるようにするための操縦装置の改造に要した経費で、100,000円を限度とする。
申請に必要なもの
- 前年の所得の状況が分かる書類
- 運転免許証又は自動車教習所で教習中であることが分かる書類の写し
- 自動車の改造仕様書の写し(改造の内容が分かる書類)
- 自動車改造費の領収書及び明細書の写し
- 振込みを希望する預金通帳の写し
- 身体障害者手帳
- 印鑑
申し込み
島田市福祉課障害者支援係