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医療費助成制度(障害者福祉)

障害者の医療費については、国の法律に基づく自立支援医療費制度と、自治体が独自で実施する医療費助成制度があります。

自立支援医療

医療費助成制度

更生医療

身体障害者が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防いで、職業上および日常生活の能力向上を目的に給付される医療制度です。

※原則は、医療保険の負担上限まで1割負担ですが、所得の低い方や、継続的に医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には月当たりの負担額に別途上限を設定します。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者

対象となる疾病
障害の部位 対象となる医療行為
肢体不自由 動かなくなった関節を再び動くようにする手術や義肢の適合具合をよくする手術等
心臓の障害 先天性の心房中隔欠損症や後天性の僧帽弁狭窄症に対する手術等
腎臓の障害 慢性腎不全患者に対して行われる血液透析治療法
小腸の障害 小腸機能障害者に対する中心静脈栄養法
その他 目・耳の手術等も該当となります。

育成医療

肢体不自由や先天的に心臓疾患などのある児童を対象に、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治療効果が期待できる場合、公費により薬剤・治療材料・手術代等の費用を負担する制度です。

※原則は、医療保険の負担上限まで1割負担ですが、所得の低い方や、継続的に医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には月当たりの負担額に別途上限を設定します。

対象となる疾病
障害の部位 対象となる医療行為
肢体不自由 動かなくなった関節を再び動くようにする手術や義肢の適合具合をよくする手術等
心臓の障害 先天性の心房中隔欠損症や後天性の僧帽弁狭窄症に対する手術等
腎臓の障害 慢性腎不全患者に対して行われる血液透析治療法
小腸の障害 小腸機能障害者に対する中心静脈栄養法

その他

目・耳・生殖器の手術等も該当となります。

精神通院

外来の精神科にかかる医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。通常医療費負担額が3割のところ1割に軽減されるため経済的負担が軽くなります。

※原則は、医療保険の負担上限まで1割負担ですが、所得の低い方や、継続的に医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には月当たりの負担額に別途上限を設定します。

対象者

精神科にて統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害やアルコール依存症等の薬物関連疾患等を通院治療される方

※病名や症状により対象とならない場合がありますので、精神科の主治医にご相談ください。

有効期間

1年間

島田市重度心身障害者医療費助成

重度の心身障害者に対して、医療費の一部を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  2. 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方
  3. 特別児童扶養手当の対象児童
  4. 療育手帳の交付を受けた方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

※本人又は配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるときは、助成が停止されます。

所得制限について

【助成金額】

医療保険診療窓口負担額から1ヶ月1医療機関500円を控除した額

  • 高額療養費に該当するときや、保険組合の付加給付があるときは、その金額を除きます。
  • 65歳以上で新規に対象となった場合で、市民税課税世帯に属する方は、入院医療費が助成の対象外となります。
  • 内部障害の身体障害者手帳3級の交付により対象となった方は、その障害にかかる医療費のみが助成対象となります。

助成の対象とならないもの

  • 食事療養費、個室代金、文書代金等保険診療でないもの(自費分)
  • 診療日から1年以上経過したもの

島田市精神障害者入院医療費助成

精神科で入院加療を受けている方の入院医療費の一部を助成します。

対象者

精神科に入院(任意入院・医療保護入院等)している方

助成金額

入院分の医療保険診療窓口負担額の2分の1

※高額療養費に該当するときや、保険組合の付加給付があるときは、その金額を除いた額の2分の1となります。

助成対象とならないもの

  • 食事療養費、個室代金、文書代金等保険診療でないもの(自費分)
  • 診療日から1年以上経過したもの

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