幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育所等に通園する児童の保育料等が無償化されました。
- 幼児教育・保育の無償化について詳細(内閣府ホームページ) (外部ページ・別ウィンドウで開く)
無償化の対象者・対象範囲について
年齢 | 世帯 | 施設・事業 | 無償化の範囲 | 備考 |
満3歳児及び 3~5歳児 |
全世帯 |
認定こども園※2 |
保育料の全額 | |
幼稚園(旧制度) | 上限:25,700円/月 | 入園料の月割額含む | ||
満3歳児を 除く全世帯 |
認可保育所 | 保育料の全額 | ||
認可外保育施設等※3 | 上限:37,000円/月 | 保育の必要性の認定が必要 | ||
預かり保育(幼稚園・ 認定こども園の1号) |
上限:利用日数×450円/月 (最大11,300円/月) |
保育の必要性の認定が必要 | ||
0~2歳児 |
住民税 非課税 世帯 |
認可保育所 認定こども園 地域型保育所 |
保育料の全額 | |
認可外保育施設等 | 上限:42,000円/月 | 保育の必要性の認定が必要 |
※1)副食費等、保育料に含まないものは無償化の対象外
※2)新制度へ移行した幼稚園を含む
※3)認可外保育所・認可外の事業所内保育・ベビーシッター・ファミリーサポートセンター等
無償化の対象外となる費用について
保護者が実費で支払う費用(通園送迎バス代、給食費、行事費等)については、保育料に含まれないため対象外となります。
特に3歳から5歳児の副食費については、無償化の対象外のため、実費で支払いが生じますので、ご注意ください。
保育の必要性の認定について
預かり保育や認可外保育施設等利用料にかかる無償化は、「保育の必要性」が認定される場合にのみ適用されます。
所定の手続きを経て、「保育の必要性の認定」を受けなければ無償とならないので注意してください。
原則、現在通われている幼稚園、認定こども園等を経由しての申請となります。認定申請書様式等については、通われている施設にお問い合わせください。
添付書類様式(認定申請書及び個人番号提出書については、通われている施設で配布されます。)
就労証明書(お勤めの方用) (XLSM 277KB) (PDF 199KB) 記載上の注意(PDF 157KB)
就労状況申告書(自営業・農業の方用)(PDF 207KB)
求職活動状況申告書(PDF 145KB)
申立書(就労・求職以外の方用) (PDF 188KB)
島田市独自の「保育料の第2子半額、第3子以降無償化」について
幼児教育・保育の無償化制度が開始されても、「保育料の第2子半額、第3子以降無償化」は継続します。(令和3年度末までの予定)
0歳から2歳児の子どもについては、これまでと変わりません。
3歳から5歳児の子どもの副食費は無償化の対象外のため、第3子以降の子どもでも、副食費の支払いは原則必要となりますのでご注意ください。
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(令和6年4月15日更新)
無償化の対象となる施設及び事業の一覧です。
この一覧にない施設及び事業は、保育の必要性の認定を受けた方が利用しても、無償化にはなりませんのでご注意ください。
(認可保育所や認定こども園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。)
追加、修正等がある場合、随時更新します。
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設の確認について
認可外保育施設は静岡県への届出をしていない場合、無償化の対象外となります。
認可外保育施設で、静岡県への届出をしていない場合は届出をしてください。
届出先:静岡県こども未来課(外部ページ・別ウィンドウで開く)