平成27年度から始まった子ども子育て支援新制度では、保育園、認定こども園、新制度に移行する幼稚園、地域型保育(小規模保育、事業所内保育など)の保育料は、国が定める額を限度として市が設定します。島田市では、平成29年9月より、同一生計であれば、上の子が何歳でも第二子は半額、第三子以降は無償です。
保育料設定の考え方
1.応能負担とします。
国は、「新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める(応能負担)」としており、本市においても応能負担とします。
2.国が定める水準を限度とします。
国は、「現行の幼稚園・保育所の利用者負担の水準を基に国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定める」としており、本市においても国が定める額を限度とします。
3.保育標準時間・短時間の区分の料金を設定します。
国は、保育短時間の利用者負担を保育標準時間の利用者負担の▲1.7%としており、本市においても、保育短時間保育料を保育標準時間保育料の▲1.7%として設定します。
4.保育料算定の時期
4月~8月分については前年度、9月~翌年3月分は当年度の市民税額をもとに保育料を決定します。毎年9月に保育料の見直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合があります。
5.海外所得がある方
前述のとおり保育料は市民税額を根拠としておりますが、単身赴任などで海外所得がある場合、その金額を個別に確認しますので、該当の方は下に添付しております「給与証明書」を勤務先の給与担当者様へご依頼ください。
- (令和6年8月31日まで)令和4年給与証明書(PDF 118KB)
- (令和6年9月1日から)令和5年給与証明書(PDF 117KB)