『児童手当』は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当は、子どもの将来を考え、有効にご活用いただきますようお願いします。
児童手当の支給要件など(令和元年10月1日更新)
受給できる人(保護者)
- 島田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する父母等のうち生計中心者の方(未成年後見人を含みます)
- 海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人
※児童手当における生計中心者とは、父母等のうち所得の多い方になります。
所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。
※父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居する方に支給します。(離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です)
※児童が施設入所または里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
※公務員の方は職場での申請となります。
支給対象となる子ども
- 日本国内に住所を有する中学校卒業までの児童
※「中学校卒業まで」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
手当額(支給対象となる子ども1人の月額)
区分 |
児童の手当月額 |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 |
10,000円 |
中学生 |
一律10,000円 |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
一律5,000円 |
※児童が第何子であるかは、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童の数で判定します。
※認定請求時、及び毎年6月の現況審査で受給者及び配偶者の前年所得が、所得制限限度額以上である場合、特例給付に該当となります。
扶養親族数 |
所得制限額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
- 扶養親族などの数は、市民税における控除対象配偶者および扶養親族(施設入所あるいは里親に委託されている児童は除く。)の合計数となります。扶養親族数が6人以上の場合は、5人の限度額に1人につき38万円を加算した額が限度額となります。なお、70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
- 前年所得から社会保険料控除等の相当額として、一律8万円を控除した金額で判定します。その他、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障碍者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除がある場合は、相当額を控除します。
- 控除後の所得額が制限限度額以上の場合は、特例給付に該当し、手当の支給額は一律5,000円となります。
支払予定日(令和2年5月20日更新)
令和2年2月~令和2年5月分 | 令和2年6月12日(金曜日) |
---|---|
令和2年6月~令和2年9月分 | 令和2年10月14日(水曜日) |
令和2年10月~令和3年1月分 | 令和3年2月12日(金曜日) |
※令和2年6月分以降の手当は、現況届を期限までに不備なく提出した場合に限ります。
※口座変更を希望する際は、支払期の前月14日までに変更手続きが必要です。
児童手当を受給するには
児童手当を受給するには申請が必要です。
上記の「受給できる方」に当てはまり、まだ島田市で手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。
申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月後半に出生・転入した場合は、申請が翌月となっても、出生日または前市での消滅日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください!
揃わない書類があっても、先に申請をして、不足している書類を後から提出していただければ、申請した日に受付したものとして取り扱うことができます。詳しくはお問い合わせください。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。
現況届は、その年の6月以降の受給資格を確認するための届出です。提出がないと手当を受給できなくなりますので、必ずご提出ください。
現況届は、毎年6月上旬頃にご自宅へ郵送します。
保育料等の特別徴収について
子どもの育ちに係る費用である保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
保育料等の滞納のある方については、児童手当から直接徴収する場合があります。対象となる方には事前にお知らせします。
児童手当の趣旨について、十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。