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児童手当

『児童手当』は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当は、子どもの将来を考え、有効にご活用いただきますようお願いします。

児童手当支給要件
手当額
支払予定日
申請方法、各種変更届

[重要]児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)(令和5年5月15日更新)

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。
変更点は次の2点です。

《変更点》

  1. 所得上限限度額が設けられます
    所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月から)
  2. 現況届の提出が原則不要になります
    毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

1.所得上限限度額について

児童を養育している方の前年所得が次の表1の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。

区分表
【表1】(1)未満の人 児童手当
【表1】(1)以上、(2)未満の人 特例給付
【表1】(2)以上の人 支給対象外
限度額表
  (1)所得制限限度額 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額

扶養親族数

所得額

収入額の目安所得制限額 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円 858万円 1,071万円

1人

660万円

  875.6万円 896万円

1,124万円

2人

698万円

   917.8万円 934万円 1,162万円

3人

736万円

   960.0万円 972万円 1,200万円
4人    774万円   1002.1万円 1,010万円 1,238万円
5人    812万円   1042.1万円 1,048万円

1,276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.現況届の提出が原則不要になります

島田市は、児童の養育状況を住民登録等で確認できる方は、現況届の提出は不要とします。
ただし以下の方は、毎年6月末までに現況届の提出が必要です。

・令和5年1月1日時点の住所が島田市以外の受給者
・令和5年1月1日時点の配偶者の住所が島田市以外の受給者
・子と住所を別として、別居している受給者
・離婚等の理由で認定された受給者
・子の両親に代わって児童手当を受給している者
・島田市が現況届の提出を必要とした受給者

※提出が必要な方には、郵送で書類を送付します。
※令和4年度以前の現況届を提出していない方は、令和4年度分までの現況届を提出する必要があります。
※提出がないと6月分以降の手当を受給できなくなりますので、必ずご提出ください。

提出期限:令和5年6月30日(金)※郵送の場合は、当日消印有効

児童手当の支給要件など

受給できる人(保護者)

  • 島田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する父母等のうち生計中心者の方(未成年後見人を含みます)
  • 海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人

※児童手当における生計中心者とは、父母等のうち所得の多い方になります。
所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。
※父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居する方に支給します。(離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です)
※児童が施設入所または里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
※公務員の方は職場での申請となります。

支給対象となる子ども

  • 日本国内に住所を有する中学校卒業までの児童
    ※「中学校卒業まで」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。

手当額(支給対象となる子ども1人の月額)

 

区分

児童の手当月額

3歳未満

一律15,000円

3歳以上
小学校終了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

特例給付

(所得制限限度額以上)

一律5,000円

※児童が第何子であるかは、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童の数で判定します。

支払予定日

 
支払月分 支払予定日
令和5年10月~令和6年1月分 令和6年2月14日(水曜日)
令和6年2月~令和6年5月分 令和6年6月14日(金曜日)
令和6年6月~令和6年9月分 令和6年10月11日(金曜日)

※令和6年6月分以降の支払いは、現況届の提出が必要な方(原則不要)が期限までに不備なく提出した場合に限ります。
※口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。

児童手当を受給するには

児童手当を受給するには申請が必要です。
上記の「受給できる方」に当てはまり、まだ島田市で手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。

出生・転入から15日以内に申請をお願いします。

申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月後半に出生・転入した場合は、申請が翌月となっても、出生日または前市での消滅日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。

申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください!

揃わない書類があっても、先に申請をして、不足している書類を後から提出していただければ、申請した日に受付したものとして取り扱うことができます。詳しくはお問い合わせください。
児童手当手続き方法について(別ページへとびます)

保育料等の特別徴収について

子どもの育ちに係る費用である保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
保育料等の滞納のある方については、児童手当から直接徴収する場合があります。対象となる方には事前にお知らせします。
児童手当の趣旨について、十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

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