『児童手当』は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当は、子どもの将来を考え、有効にご活用いただきますようお願いします。
令和6年10月分からの児童手当制度改正(拡充)については、下記からページ移動できます。
※児童手当制度改正(拡充)【令和6年10月分から】についてはこちらから
・児童手当支給要件
・手当額
・支払予定日
・申請方法、各種変更届
児童手当の支給要件など
受給できる方(保護者)
- 島田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する父母等のうち生計中心者の方(未成年後見人を含みます)
- 海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた方
※児童手当における生計中心者とは、父母等のうち所得の多い方になります。
所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。
※父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居する方に支給します。(離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です)
※児童が施設入所または里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
※公務員の方は職場での申請となります。
支給対象となる子ども
- 日本国内に住所を有する高校生年代までの児童
※「高校生年代まで」とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
手当額(支給対象となる子ども1人の月額)
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児童手当の額 (1人当たりの月額) |
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第1・2子 | 第3子以降 | |
0~2歳 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
|
高校生年代 |
10,000円 |
※児童が第●子であるかは、児童手当の受給者に経済的負担がある22歳の誕生日以降の最初の3月31日までの子どもの数で判定します。
支払予定日
支払月分 | 支払予定日 |
---|---|
令和7年2月~令和7年3月分 | 令和7年4月14日(月曜日) |
令和7年4月~令和7年5月分 | 令和7年6月13日(金曜日) |
令和7年6月~令和7年7月分 | 令和7年8月14日(木曜日) |
令和7年8月~令和7年9月分 | 令和7年10月14日(火曜日) |
令和7年10月~令和7年11月分 | 令和7年12月12日(金曜日) |
令和7年12月~令和8年1月分 | 令和8年2月13日(金曜日) |
※口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。
児童手当を受給するには
児童手当を受給するには申請が必要です。
上記の「受給できる方」に当てはまり、まだ島田市で手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。
申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月後半に出生・転入した場合は、申請が翌月となっても、出生日または前市での消滅日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください!
揃わない書類があっても、先に申請をして、不足している書類を後から提出していただければ、申請した日に受付したものとして取り扱うことができます。詳しくはお問い合わせください。
→児童手当手続き方法について(別ページへとびます)
現況届について(原則提出不要)
島田市は、児童の養育状況を住民登録等で確認できる方は、現況届の現況届の提出は不要とします。
ただし、以下の方は、毎年6月末までに現況届の提出が必要です。
・子と住所を別として、別居している受給者
・離婚等の理由で認定された受給者
・子の両親に代わって児童手当を受給している者
・その他、島田市が現況届の提出を必要とした受給者
※提出が必要な方には、郵送で書類を送付します。
※提出がないと8月分以降の手当を受給できなくなりますので、必ずご提出ください。
保育料等の特別徴収について
子どもの育ちに係る費用である保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
保育料等の滞納のある方については、児童手当から直接徴収する場合があります。対象となる方には事前にお知らせします。
児童手当の趣旨について、十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
公金受取口座について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
詳しくは、子育て応援課(0547-36-7159)までお問い合わせください。