児童手当を受給するには申請が必要です。申請が遅れると、手当がもらえなくなる月が発生しますのでご注意ください。
平成29年11月13日からマイナンバー(個人番号)制度において、国や地方自治体などの間で所得情報の紹介及び提供(情報連携)の運用が始まりました。
児童手当の事務では現在、所得課税証明書と住民票の提出を省略することが可能となっています。今後、情報連携の普及によりマイナンバーをご提示頂くことで、省略が可能な添付書類がさらに増える可能性がございます。
窓口にてマイナンバーのわかる書類のご提示を依頼することもあるかと思いますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
新規に申請するとき
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、必要書類をお持ちのうえ、申請窓口で認定請求をしてください。
申請に必要なもの
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの) - 請求者および配偶者のマイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)
- 窓口へ来られる保護者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
認定請求書(PDF 347KB)/記入例(PDF 404KB)
別居する子どもがいる場合(下記の持ち物が追加で必要です)
- 別居している子どものマイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)
別居監護申立書(PDF 65.1KB)/記入例(PDF 258KB)
その他(追加で必要な書類がある場合)
・実の子以外を(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
・子どもが海外に留学している場合
・離婚協議中による別居で受給者を変更する場合(離婚協議中であることを証明する書類の提出も必要となります。)
詳しくはお問い合わせください。
養育する子どもが増えたとき
2人目以降の子どもが出生した場合、出生届と同時に手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 窓口へ来られる保護者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
額改定請求書(PDF 135KB)/記入例(PDF 165KB)
受給者が島田市外に転出すると受給資格が消滅します
受給者が島田市外に転出した場合、島田市に届け出た『転出予定日』で受給資格が消滅します。
島田市からは消滅した月の分までの手当を支給します。必要書類をお持ちのうえ、申請窓口へ提出してください。
転出先では、転入の手続きと同時に児童手当の手続きをしてください。
申請に必要なもの
消滅届(PDF 83.8KB)/記入例(PDF 130KB)
次のような場合は届出が必要です。
1.住所を異動したとき
申請に必要なもの
- 窓口へ来られる保護者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
氏名・住所・保険証等変更届 (PDF 135KB)/記入例(PDF 185KB)
※子どもと別居する場合は、別居する子どものマイナンバーのわかる書類も必要です。
2.受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき
申請に必要なもの
- 窓口へ来られる保護者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
氏名・住所・保険証等変更届 (PDF 135KB)/記入例(PDF 185KB)
※受給者(保護者)の氏名が変更した場合は氏名変更後の通帳も必要です。
3.受給者の方の保険証が変わったとき
申請に必要なもの
- 窓口へ来られる保護者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
- 受給者の健康保険証の写し
氏名・住所・保険証等変更届 (PDF 135KB)/記入例(PDF 185KB)
4.振込み先の口座を変更したいとき※名義人の変更はできません
窓口申請に必要なもの
- 窓口に来られる保護者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
- 受給者名義の口座変更をしたい通帳もしくはキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
金融機関変更届(PDF 116KB)/記入例(PDF 151KB)
※口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。(例)6月支払の場合、5月10日まで。
口座変更電子申請
※不備がある場合、受付をすることができない場合があります。
※口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。(例)6月支払の場合、5月10日まで。
5.受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になった場合には消滅届の提出が必要になります。
子育て応援課までご来課ください。
申請に必要なもの
消滅届(PDF 83.8KB)/記入例(PDF 130KB)
公務員でなくなった場合には、認定請求をしないと手当が受けられません。
詳しくは『新規に申請するとき』の内容を確認してください。
6.支給対象となっている子どもを養育しなくなったとき
状況に応じて必要なお手続きが異なります。まずは子育て応援課までご相談ください。
未支払の児童手当の請求
児童手当の受給者が死亡し、その方に未支払の手当がある場合、受給者が監護していた中学校修了前の児童であった方にその手当を支払います。未支払の手当を受ける際は未支払請求書を提出して頂く必要があります。
申請に必要なもの
- 中学校修了前の児童名義の通帳
寄付
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、島田市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立てたいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
申請に必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
申請受付窓口
島田市役所子育て応援課、金谷・川根各支所地域総合係
平日(月曜日から金曜日まで)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで