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児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分から)

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

改正により新たに受給する方や、手当が増額となる方は、申請が必要な場合があります。

制度改正(拡充)の内容
申請期間
申請が必要な方
受給資格について
申請が不要な方
申請手続きフローチャート・必要書類
申請の方法

制度改正(拡充)の内容

  1. 支給対象となる児童の年齢を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
    ※​​​​中学生まで:15歳到達後の最初の年度末まで、高校生年代まで:18歳到達後の最初の年度末まで
  2. 第3子以降の児童に係る支給額(以下「多子加算」)を15,000円(月額)から30,000円(月額)に増額
  3. 所得制限の撤廃
    ※特例給付及び所得超過による支給対象外の廃止
  4. 多子加算にカウントする対象年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
    ※22歳年度末までの上の子は、大学生に限らず、受給者が経済的負担をしている場合は対象となります。
  5. 支払回数を「年3回」から「年6回」(偶数月)に変更
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童

中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

第3子以降の額

月額15,000円

又は

月額10,000円

月額30,000円
所得制限

あり

・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)

・所得上限以上で支給なし(支給対象外)

なし

第3子以降加算

のカウント方法

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

大学生年代まで

(22歳到達後の最初の年度末まで)

支払月

2月、6月、10月(年3回)

※4か月ごとに支給

2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)

※2か月ごと(偶数月)に支給

※初回支給は令和6年12月

申請期間

令和6年9月2日(月)から令和6年9月30日(月)まで

※申請期間を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月)までは申請を受付します。
 ただし、申請期間を過ぎた場合や、審査において追加書類が必要になった場合などは、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
 また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
 この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに手続きをお願いします。

申請が必要な方

  1. 高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のみを養育しており、現在児童手当を受給していない方
  2. 所得が上限を超えていることにより、現在児童手当の支給対象外となっている方
  3. 児童手当・特例給付を受給中で、18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、全員で3人以上の子を養育する方

※1、2に該当し、島田市に対象児童がいる世帯には、令和6年8月下旬に申請書を郵送しますので、申請期間内に返信用封筒で子育て応援課にご提出ください。
※3に該当する方は、市から個別の案内は送付されませんので、監護相当・生計費の負担についての確認書を、子育て応援課にご提出ください。様式は、島田市ホームページでダウンロードいただくか、受付窓口にご来庁いただき、ご記入をお願いします。
※申請者(父母等のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
 独立行政法人にお勤めなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、島田市に申請してください。
 その際は、事前に勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。
※申請者(父母等のうち所得が高い方)が島田市外に住民登録している場合、住民登録地に申請してください。

市で対象者の把握ができない方について

次の1または2に該当する人は、市で対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。
支給対象になる場合は、申請期限までに手続きをお願いします。

  1. 所得上限限度額以上の所得があるために、これまで島田市に児童手当の申請をされたことがない方
  2. 住民登録地が島田市外である高校生年代の子を養育している方

受給資格について

児童手当は、父母等のうち主たる生計維持者(※)に支給します。

※主たる生計維持者とは、父母等のうち、原則として所得の多い方になります(共働きで所得がほぼ同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養等により判断します)。
 ただし、施設・里親で養育している方については、子育て応援課まで個別にお問い合わせください。

申請が不要な方

現在、島田市で児童手当・特例給付を受給している方は、原則申請手続きは必要ありません。
ただし、以下の申請手続きフローチャートの申請対象者A~Eに該当する方は、申請が必要です。
申請対象者A~Eに該当せず、制度拡充により児童手当の月額が増額対象となる方は、職権で増額とし、額改定認定通知書を12月中旬までに送付します。

【職権による増額の対象者】
現在児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の子がいる世帯・第3子以降の子がいる世帯、特例給付を受給している世帯

18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、全員で3人以上の子を養育する方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

申請手続きフローチャート・必要書類

次のフローチャートにより、必要書類をご確認ください。
なお、場合によっては、下記の必要書類に加えて、追加書類の提出を求めることがあります。

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申請手続きフローチャート・必要書類 (PDF 704KB)

A 児童手当・特例給付を受給中で、18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、全員で3人以上の子を養育する方

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 140KB)/記入例(PDF 120KB)
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)

B 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子と同居している方

児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例 (PDF 408KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 140KB)/記入例(PDF 120KB)(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
 ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)

C 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子と別居している方

児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例 (PDF 408KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 140KB)/記入例(PDF 120KB)(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
 ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)
別居監護申立書(PDF 65.1KB)/記入例(PDF 258KB)(支給対象児童のうち、住民票上島田市外に在住している児童分を記入)

D 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と同居している方

児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例(PDF 408KB)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
 ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの

E 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と別居している方

児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例(PDF 408KB)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
 ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)
別居監護申立書(PDF 65.1KB)/記入例(PDF 258KB)(支給対象児童のうち、住民票上島田市外に在住している児童分を記入)

追加書類の提出を求める場合について

下記のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。

・監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合
(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・18歳~22歳の子の名字と受給者の名字が異なる場合
(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
・その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合

【追加書類の例】
・18歳~22歳の子の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
・18歳~22歳の子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
・18歳~22歳の子の健康保険証の写し

申請の方法

郵送または窓口(子育て応援課・金谷支所・川根支所)で申請してください。

※郵送での申請は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
 郵送先:〒427-8501 島田市子育て応援課 児童手当担当

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