母子(父子)家庭等の『生活の安定』と『自立の促進』を通して、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。
支給対象となる方
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童を監護している、父母または父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。
- 父母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次の場合は手当を受けることができません。
- 父または母について、婚姻の届出がなくても事実上の婚姻関係がある場合(定期的な訪問があり、かつ定期的な生活費の補助を受けている場合など)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や母(父)または養育者の住所が、日本国内にないとき
母及び父のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。
母及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、養育者には支給されません。
父及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。
公的年金との併給
受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。該当と思われる方は、詳しくは、子育て応援課窓口へご相談ください。
(注意)障害基礎年金以外の公的年金を受給している人(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみを受給している人)は、これまでと変わりません。
申請手続きについて
児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。
(申請にあたっては、事前に子育て応援課へ問い合わせをお願いします。)
請求する場合には、次の書類などが必要です。
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
発行1か月以内で、離婚などひとり親家庭になった事実が記載されているもの。
請求者の戸籍に対象児童も記載されている場合、1通でよい場合があります。
なお、離婚が月末であり、請求月内に戸籍謄本の提出ができない場合、「離婚届受理証明書」で仮受付ができます。ただし、後日、戸籍謄本の提出が必要です。 - 請求者の本人確認できるもの(運転免許証等)
- 請求者・児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード
- 健康保険証
申請者と児童が加入しているもの。前夫(前妻)の社会保険等に加入している場合、認定請求できない場合があります。 - 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 所得が未申告の場合、申告していただく場合があります。
また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。
児童扶養手当の支給額(令和6年4月から令和6年10月まで)
区分 | 児童1人目 | 児童2人目 | 児童3人目以降(1人につき) | |
手当月額 | 全部支給 | 45,500円 | +10,750円 | +6,450円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | +10,740円~5,380円 | +6,440円~3,230円 |
※手当額は、消費者物価指数の変動に応じて改定されます。(物価スライド制)
所得制限(令和6年10月まで)
税制上の 扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | ||
請求者(本人) |
生計を同じくする 扶養義務者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
「収入」ではなく、「所得」になりますのでご注意ください。
養育費の8割相当額が所得に加算(請求者本人の所得に加算)されます。
所得制限限度額について
- 本人の場合
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円を加算した額になります。 - 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円を加算した額になります。
※扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く
養育費
- 父又は母から支払われる児童の養育に必要な費用で受取人が父、母又は児童のもの
(ただし離婚後に受け取ったものにかぎる) - 父母以外から支払われるもの、父母、児童以外が受け取るもの、支払われたものが不動産、動産の場合、慰謝料、財産分与は対象外
本人の所得が上表の「一部支給の所得制限限度額」以上のとき、同居する家族に「生計を同じくする扶養義務者の所得制限限度額」以上の人がいるときは支給停止となります。
制度改正(令和6年11月分(令和7年1月支給から))
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 47 号)により、児童扶養手当の所得制限限度額、支給額等が令和6年11月分(令和7年1月支給分)から変更することとなりました。
児童扶養手当の支給額(令和6年11月から)
区分 | 児童1人目 |
児童2人目以降 (児童1人につき) |
|
手当月額 | 全部支給 | 45,500円 | +10,750円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | +10,740円~5,380円 |
※第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
所得制限(令和6年11月から)
税制上の 扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | ||
請求者(本人) |
生計を同じくする 扶養義務者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
「収入」ではなく、「所得」になりますのでご注意ください。
養育費の8割相当額が所得に加算(請求者本人の所得に加算)されます。
※生計を同じくする扶養義務者の所得制限限度額は変更ありません。
所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-80,000円(社会保険料相当額)-諸控除
諸控除 | 控除額 |
雑損控除、医療費控除小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 | 税法上の控除額 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除(養育者及び扶養義務者のみ) | 35万円 |
寡婦控除(養育者及び扶養義務者のみ) | 27万円 |
公共用地取得による土地代金や物件移転料等の控除 | 税法上の控除額 |
地方税法附則第6条第1項による免除(肉用牛の売却による事業所得) | 税法上の控除額 |
給与所得控除等の見直しに伴う控除 | 最大10万円 |
※令和3年度から適用された税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得または公的年金等の所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。
児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月・12月 |
3月11日 | 1月・2月 |
5月11日 | 3月・4月 |
7月11日 | 5月・6月 |
9月11日 | 7月・8月 |
11月11日 | 9月・10月 |
※支給日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その前日が支給日となります。
現況届
継続して手当を受給するためには、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
この届は、毎年8月1日の状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(全部支給停止の人も含む)は、必要書類をご案内しますので、手続きを行ってください。
※現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。
注意事項
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出してください。
- 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
資格喪失にもかかわらず手当を受給した場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
公的年金給付等受給状況届
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)が受けられるようになったときや公的年金等の金額が変わったときは、届出が必要となります。