母子(父子)家庭等の『生活の安定』と『自立の促進』を通して、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部を支給しません。
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、監護している母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所から保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次の場合は手当を受けることができません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
公的年金や遺族補償等を受給されている人へ
平成26年12月分の手当から、公的年金等を受給している人であっても、本人及び対象児童の年金の支給額(月額換算)が児童扶養手当の支給月額よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。
詳しくは、子育て応援課の窓口までお問い合わせください。
児童扶養手当の支給額【令和2年4月から】(令和2年4月10日掲載)
児童扶養手当は、第1子、第2子、第3子以降の区分に応じて、定められた額を支給します。
区分 |
金額 |
---|---|
全部支給 |
月額43,160円 |
一部支給 |
所得に応じて、43,150円から10,180円までの10円刻みの額 |
区分 |
金額 |
---|---|
全部支給 |
月額10,190円 |
一部支給 |
所得に応じて、10,180円から5,100円までの10円刻みの額 |
区分 |
金額 |
---|---|
全部支給 |
月額6,110円 |
一部支給 |
所得に応じて、6,100円から3,060円までの10円刻みの額 |
全国消費者物価指数の変動を反映して、翌年度の4月分以降の支給額が改定される場合があります。
所得制限(平成31年1月4日更新)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | ||
---|---|---|---|
請求者(本人) |
生計を同じくする扶養義務者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
上表の扶養親族等の数には年少扶養親族を含みます。
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額
(1)本人の場合は、
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき10万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
本人の所得が上表の「一部支給の所得制限限度額」以上のとき、同居する家族に「生計を同じくする扶養義務者の所得制限限度額」以上の人がいるときは支給停止となります。
所得額の計算方法【平成31年1月4日更新】
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-80,000円-諸控除
養育費
- 父又は母から支払われる児童の養育に必要な費用で受取人が父、母又は児童のもの(ただし離婚後に受け取ったものにかぎる)
- 父母以外から支払われるもの、父母、児童以外が受け取るもの、支払われたものが不動産、動産の場合、慰謝料、財産分与は対象外
諸控除
雑損控除、医療費控除・・・控除相当額
小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除・・・控除相当額
障害者控除・・・27万円(特別障害者40万円)
寡婦(寡夫)控除※・・・27万円(特別寡婦控除35万円)
※未婚の寡婦控除みなし適用対象者も含む。
(ただし、母又は父の場合は適用なし)
勤労学生控除・・・27万円
公共用地取得による土地代金等の特別控除
- 公共事業などのために土地建物を売った場合・・・5,000万円
- 居住用財産を売った場合・・・3,000万円
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合・・・2,000万円
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合・・・1,500万円
- 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合・・・800万円
- 上記のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額・・・5,000万円
児童扶養手当の支払日【令和2年4月9日更新】
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。
注意事項
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
公的年金を受給できるようになった場合
公的年金を受給されている人については、児童扶養手当の支給月額が変更になります。年金を受給できるようになりましたら、必ず届出を行ってください。