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島田市勤労者キャリア教育支援事業補助金

令和6年度島田市勤労者キャリア教育支援事業補助金の受付がはじまります!

働きながら資格などの取得にチャレンジした際に要した費用の一部を補助し、勤労者のキャリア形成を応援します!

※補助金の申請受付は令和6年4月1日から開始します。詳しくは、下記チラシをご覧ください。

補助対象者

  • 市内に住所を有しており、事業主に雇用されている方。(勤務地が島田市外である方、非正規社員の方でも対象です)
  • キャリア形成のために必要な資格などを取得するために、試験や講座等を受けている方。

※取得しようとする資格等が自身のスキルアップや転職、副業など、職業に必要な能力の向上のためであることが必要です。
※取得する資格において、下記に記載する資格は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
  道路交通法第84条第3項に規定する普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動機付自転車免許

補助対象経費及び補助額

補助対象経費

 
区分 補助対象経費
1 受験料等

試験等を受けるために必要な受験料、検定料その他これらに類する経費

2 受講料等

講座等を受けるために必要な受講料、授業料その他これらに類する経費

※令和6年4月1日以降に受けた試験等が対象となります。受講料等については、令和6年4月1日以降に受けた試験等の合格や認定を目的とした受講であれば、令和5年4月1日以降に要した経費を対象経費とすることができます。受講の開始が令和5年3月31日以前である場合には、令和5年4月1日以降に要した経費分のみが補助の対象となります。対象となる経費の期間については、「受講等の対象経費の範囲について」を確認してください。また、その場合において、令和5年4月1日以降に要した経費を算出する必要がある場合には、申請方法の必須提出書類の項目の「長期講座等対象経費補助計算書」をご確認ください。
※国や県及び本市以外の市区町村の補助金等の交付を受けている経費は対象外です。
※対象経費に関する注意事項の詳細につきましては、下記のファイルをご確認ください。

補助率と上限額

  • 補助対象経費の額の合計が6万円以下の場合、3分の2以内の額(上限3万円)
  • 補助対象経費の額の合計が6万円を超える場合、2分の1以内の額(上限5万円)

勤める会社等から手当等が支給されている場合、その金額を差し引いた額が補助対象経費となり、補助率を乗じます。
この補助金の申請は、1年度内に1回限りです。
計算後の金額が上限額に満たない場合、100円未満を切り捨てた額が申請額となります。

申請期間

  1. 令和6年4月1日~令和7年3月31日
    ※ただし、年度の途中であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。

※試験等や講座等の実施が終了してから、6か月以内または令和7年3月31日のいずれか早い日までに下記の申請書類を揃えてご提出ください。
※令和7年3月31日までに実施が完了しているものは、令和7年3月31日までに申請をする必要がありますのでご注意ください。令和7年4月以降に受付はできません。なお、試験等を受験するにあたっては、試験の結果がわかる通知等の受領をもって完了となります。

※同一年度内に複数の資格取得のために受験や受講をしている場合、 1回の申請で複数分記載していただくことが可能です。ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、申請のタイミングに御注意ください。 また、複数分申請する場合、最後に完了した試験等の日が基準となります。
※令和5年度に当補助金を申請した方も、令和6年度に新たに試験や講座等を受けた場合には、令和6年度分として申請をすることができます。ただし、令和5年度に申請した際に対象経費とした受講料等については、再度令和6年度の申請時に対象経費とすることはできませんのでご注意ください。

申請方法

申請の流れ

  1. 資格などを取得するために講座の受講や試験を受験(勤労者)
  2. 申請書類を揃えて、商工課商工政策係へ申請書類を提出(勤労者)
  3. 申請書類の審査を行い、交付の決定及び確定(島田市)
  4. 交付の決定及び確定の通知が届き次第、請求書を提出(勤労者)
  5. 補助金の交付(島田市)

申請書類

下記の書類を揃えて、商工課商工政策係までご提出ください。必須提出書類と該当の方が提出する書類がありますので下記をご確認ください。

必ず提出する書類

  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (DOC 33.5KB) /記載例(PDF 47.2KB)
  2. 事業概要書兼対象経費確認書(様式第2号)(DOC 42KB)※1 /記載例 (PDF 131KB)
  3. 勤労者であることが確認できる書類※2
  4. 領収書の写しその他の補助対象経費の金額が確認できる書類※3
    ※1受講料等において、受講等を令和5年3月31日以前から開始しており、令和5年4月1日以降に完了している場合には、令和5年4月1日以降に要した対象経費分を算出する必要がありますので、次の書類により確認した上で、様式第2号へ記載をしてください。
    長期講座等対象経費計算書 (DOC 36KB) /記載例 (PDF 61.5KB)
    ※2  企業等に在職していることがわかる書類(在職証明書や給与支払明細書など)
    企業等が書類を有していない場合には、下記の用紙を使用して提出してください。この用紙を使用して提出した場合には、企業等に電話にて在職の確認をさせていただくことがあります。就業証明書兼手当額等確認書(DOC 37KB)/記載例(PDF 84.3KB)
    ※3  対象経費の内容(試験名や講座名)と料金(費用)が支払済であることが確認できる書類

該当する場合に提出する書類

5.勤務先等から手当等が支給されている場合には、その支給額が確認できる書類の写し
6.試験等を受けた場合には、当該試験等の結果がわかる書類の写し

請求書類

  申請後、市から交付の決定及び確定の通知が届きましたら、下記の書類を提出してください。

  1. 請求書(DOCX 24.5KB)
  2. 債権者登録申請書兼口座振替依頼書 (DOC 60.5KB)記載例(PDF 136KB) ※市に新しく口座登録をする場合のみ提出が必要です

注意事項

申請内容によって、上記以外の補足資料の提出を求める場合があります。

その他

申請につきましてご不明な点がございましたら、事前に下記窓口までお問い合わせください。

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