曜日・時間 |
場所 |
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平日午前8時30分から午後5時15分まで |
島田市役所市民課 |
上記以外 |
島田市役所・川根支所の日当直 (川根支所は、午前8時30分から午後10時00分までの受付になります。) |
日当直に届出された場合は、翌開庁日に職員が届出書を確認するため、後日、訂正をお願いする場合があります。ご了承ください。
また、日当直に届出された場合、住所の変更や児童手当の手続き、母子健康手帳への証明、国民健康保険の手続きなど届出日にはできない手続きがあります。これらの手続きは、開庁日にお願いします。
出生届
届出できる市区町村役場
父母の住所地か本籍地、子の出生地(子が生まれた病院など)のある市区町村役場です。
届出期間
出生した日から14日以内(生まれた日を含めます。)
14日目が土曜、日曜、祝祭日、年末年始の場合は、翌開庁日でも構いません。 (届出期間が過ぎた場合は、その理由を失期通知(遅延理由を書く用紙)に記入していただきます。)
手続きに必要なもの(令和6年12月13日更新)
- 出生届→医師又は助産師が証明した出生証明書と出生届は同じ用紙になっています。病院などでもらってください。
- 認印(届書に押印した方のみ)※押印は任意です
- 島田市の国民健康保険に加入している場合、国民健康保険証(または資格確認書)
- 母子健康手帳
届書を提出する人
原則として戸籍の届書の提出は、どなたでもできますが、他の手続きがある場合がありますので、なるべくお父様かお母様に来庁していただきますよう、お願いいたします。
届書記載の注意事項
- 子の名前は、正確にご記入ください。
- 届出人は、お父様又はお母様にお願いします。
- 消えるボールペンで記入しないでください。