曜日・時間 |
場所 |
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平日午前8時30分から午後5時15分まで |
島田市役所市民課 |
上記以外 |
島田市役所・川根支所の日当直 (川根支所は、午前8時30分から午後10時00分までの受付になります。) |
日当直に届出された場合は、翌開庁日に職員が届出書を確認するため、後日、訂正をお願いする場合があります。ご了承ください。
また、日当直に届出された場合、住所の変更や児童手当の手続き、母子健康手帳への証明、国民健康保険の手続きなど届出日にはできない手続きがあります。これらの手続きは、開庁日にお願いします。
出生届
届出できる市区町村役場
父母の住所地か本籍地、子の出生地(子が生まれた病院など)のある市区町村役場です。
届出期間
出生した日から14日以内(生まれた日を含めます。)
14日目が土曜、日曜、祝祭日、年末年始の場合は、翌開庁日でも構いません。 (届出期間が過ぎた場合は、その理由を失期通知(遅延理由を書く用紙)に記入していただきます。)
手続きに必要なもの(令和6年12月13日更新)
- 出生届→医師又は助産師が証明した出生証明書と出生届は同じ用紙になっています。病院などでもらってください。
- 認印(届書に押印した方のみ)※押印は任意です
- 島田市の国民健康保険に加入している場合、国民健康保険証(または資格確認書)
- 母子健康手帳
届書を提出する人
原則として戸籍の届書の提出は、どなたでもできますが、他の手続きがある場合がありますので、なるべくお父様かお母様に来庁していただきますよう、お願いいたします。
届書記載の注意事項
- 子の名前は、正確にご記入ください。
- 届出人は、お父様又はお母様にお願いします。
- 消えるボールペンで記入しないでください。
名の振り仮名について
令和7年5月26日に施行された改正法には、振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられています。
お子様の名の振り仮名が法務省の基準に該当しないと判断された場合、読み方や漢字を修正していただく可能性があります。
また、疑義がある場合は法務局への照会が必要となり、当日の受理ができない場合や、一般に認められている読み方であることを証するために、その読み方が記載された、「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求める場合があります。
【一般に認められない例】
(1) 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2) 漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:高をヒクシ)
(3) 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
(4) 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえない読み方