産婦健康診査費用の助成(平成30年4月10日)
産後に受ける健康診査は保険適用外のため、その費用が全額自己負担となります。
産婦健康診査の費用の助成とは、委託機関にて健康診査を受診するときに、産婦健康診査受診票を使用することで、負担する費用の一部を助成する制度です。
※平成30年4月1日以降に出産した産婦を対象としています。産婦健康診査受診票をお持ちでない方は、健康づくり課までお問い合わせください。
島田市における産婦健康診査費用助成について
実施時期、回数及び実施項目
回数 | 対象者1人につき2回を限度とする。 |
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実施時期 | 1回目(産後2週間)おおむね産後5日から21日以内 2回目(産後1か月)おおむね産後22日から56日以内 |
実施項目 |
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使用上の注意
- 県内の委託機関で利用できます。
- 委託機関での健診内容等により自己負担が発生することがあります。
- 医療保険適用の費用は除きます。
- 市外へ転出した場合は、転出先の保健センター等で新しく受診票の交付を受けてください。
県外の医療機関等で産婦健康診査を受診された場合
申請により、県外の医療機関等で受診した産婦健康診査費用の一部が助成されます。
申請について
対象 | 県外の医療機関等で産婦健診を受診された方 |
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申請時期 | 出産日から6か月以内。ただし、市外へ転出される場合は、その時点で申請してください。 |
必要書類
- 産婦健康診査費用助成金申請書(PDF:83KB)
- 領収書(本人の産婦健康診査でかつ、医療保険適用外の費用であると分かるもの)
- 受診しなかった回数の産婦健康診査受診票
- 産婦健康診査の結果が分かる書類
- 母子健康手帳
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(PDF:93KB)
- 委任状(申請者と口座名義人が異なる場合は必要になります)
- 印鑑
- 通帳