ゆずりあい駐車場制度とは
静岡県では、車いすを利用する方や歩行困難な方などが、車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解していただくために「利用証」を交付しています。
不特定多数の人が訪れる公共施設や店舗などには、いわゆる「車いすマークの駐車場」が設けられています。こうした駐車場においては、設置基準などはありますが、だれが駐車できるかという運用の基準が不明確なこともあって、歩行が困難でない一般の方が軽い気持ちで駐車してしまい、本当に必要としている方や施設の管理者の方が困っています。また、外見だけではわかりにくい内部障害者等からは、利用しにくいといった意見も寄せられています。
このため、県では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するとともに、施設の駐車場側にも専用の「案内表示」を掲示して必要としない方の駐車を抑制することにより、駐車場の適正利用を図る取組「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から全県で実施しています。
「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
詳しくは、静岡県ホームページ(外部リンクで開きます。)を御覧ください。
利用証について
利用証
利用証は3種類(「車いす利用者用」「一時的に歩行困難な方用」「その他歩行困難な方用」)があり、利用者の状況に応じて交付されます。(※令和6年7月1日より利用証の種類が増えました。)
利用証の対象になる方
静岡県内に在住、または通勤されている方で、以下の基準に該当する方。
1、現に歩行が困難であること
2,以下のいずれかの基準に該当する方
(1)身体障害
- 視覚障害(1級、2級、3級、4級)
- 聴覚障害(2級、3級)
- 平衡機能障害(3級、5級)
- 肢体不自由上肢(1級、2級)
- 肢体不自由下肢(1級、2級、3級、4級、5級、6級)
- 肢体不自由体幹(1級、2級、3級、5級)
- 脳原上肢(1級、2級)
- 脳原移動(1級、2級、3級、4級、5級、6級)
- 心臓機能障害(1級、3級、4級)
- じん臓機能障害(1級、3級、4級)
- 呼吸機能障害(1級、3級、4級)
- ぼうこう機能障害(1級、3級、4級)
- 直腸機能障害(1級、3級、4級)
- 小腸機能障害(1級、3級、4級)
- 免疫機能障害(1級、2級、3級、4級)
- 肝臓機能障害(1級、2級、3級、4級)
(2)知的障害(障害程度A)
(3)精神障害(1級)
(4)高齢者(要介護度5~1)
(5)難病患者
- 特定医療費(指定難病)受給者
- 特定疾病医療受給者
- 小児慢性特定疾病医療受給者
(6)妊産婦(妊娠7ヶ月から産後12ヶ月の間)
(7)けが人・病人(医師の診断書により駐車場の利用が必要であると認められる者)
利用証の交付手続きについて
交付申請書に記入うえ、必要書類と合わせてご提出ください。
代理人による申請も可能です(委任状は不要です)。
交付に必要な書類
- 利用証交付申出書(申出書様式(PDF 494KB))
(窓口にて申請書をお渡ししますので、用意は不要です。)
- 確認に必要なもの(身体障害者手帳、療育手帳など。写しでも可)
交付窓口
- 島田市役所 福祉課
- 川根地域総合課