中心市街地の活性化を図るため、(※)対象店舗の改装をするものに対し、補助金を交付します。
※対象店舗とは、対象区域内の店舗であって、現に10年以上継続して営業が行われているものをいう。
※令和6年度分の受付を開始します。申請を検討されている方は、事前の相談をお願いいたします。(令和6年4月1日更新)
まちなか商店リニューアル事業補助金チラシ.pdf (PDF 1.29MB)
助成対象者
次のいずれかに該当する個人及び法人その他の団体であること
1.対象店舗で営業を行うものであって、次のア及びイに該当する個人及び法人その他の団体
ア.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるもののいずれかを店舗で営む事業であること
- 中分類56-各種商品小売業
- 中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
- 中分類58-飲食料品小売業
- 中分類59-機械器具小売業
- 中分類60-その他の小売業
- 中分類75-宿泊業
- 中分類76-飲食店
- 中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
- 中分類80-娯楽業
- 中分類81-学校教育
- 中分類82-その他の教育、学習支援
イ.週4日以上かつ午前10時から午後5時までの時間帯に3時間以上の営業を行う事業であること。
2.1に規定する当該対象店舗に貸与しているもの
ただし、以下のいずれかに該当するものは、補助対象者としない
- 店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える対象店舗で営業を行っているもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業を行っているもの
- フランチャイズチェーン方式による営業を行っているもの
- 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社の場合であって、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えるもの
- 市税等に滞納があるもの
- その他、市長が適当でないと認めるもの
対象経費等
- 対象となる経費は、市内業者が請け負い、かつ施工する対象店舗の改装に係る工事費
- 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内、上限30万円
- 補助金の交付は、1年度につき1回に限る
対象区域
申請書式等
まちなか商店リニューアル事業補助金交付要綱
注意事項
- 事業開始前の申請が必要です。事前に下記窓口までお問い合わせ下さい。
- この補助金以外に、補助金・助成金等の交付を受ける事業は、対象外となります。
その他
- 機械設備整備事業・研究開発事業の場合は、地域産業振興事業費補助金をご確認ください。
- 自慢の逸品をアピールするには島田の逸品をご確認ください。
- 展示会等の情報は世界の見本市・展示会情報をご確認ください。
- 創業や新産業進出の場合は島田市創業補助金をご確認ください。