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島田市茶海外輸出支援事業補助金について

島田市茶海外輸出支援事業補助金交付制度

 茶の海外輸出に向けた取組への支援を目的として、有機JAS認証の取得(取得後の年次調査を含む)及び残留農薬検査に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

  1. 農業者
    農業を営む者であって市内に住所を有するもの
  2. 農地所有適格法人
    農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって市内に主たる事務所を有するもの
  3. 荒茶生産組織
    荒茶の生産を行う農業協同組合、農事組合法人、有限会社若しくは株式会社であって市内に主たる事務所を有するもの又は農業者が共同で荒茶の生産を行う団体
  4. 茶商
    茶の販売を行う者であって市内に主たる事務所を有するもの

有機JAS認証経費・残留農薬検査経費の補助

対象経費

  1. 有機JAS認証経費
    茶について、登録認証機関による有機農産物又は有機加工食品に係る事業者の認証を取得(又は取得後における定期検査、変更に係る不定期検査)をするために登録認証機関に支払う経費
  2. 残留農薬検査経費
    茶の残留農薬について、輸出先の国の農薬基準に適合しているかどうかの検査を受けるために支払う経費

補助金の額(率)等

  1. 補助金の額(率)
    補助金の額及び率は、補助の対象となる経費の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする
  2. 交付回数の限度
    補助対象経費ごとに、それぞれ年1回かつ通算3回を限度とする

申請に必要な書類

交付申請書

事業計画書

収支予算書

・見積書の写し

実績報告に必要な書類

実績報告書

収支決算書

請求書

請求書

申請方法

紙での申請、または、下記URLのLoGoフォームから受付します。

・申請フォーム
 https://logoform.jp/form/imZT/1336077

・実績報告フォーム
 https://logoform.jp/form/imZT/1337176

・請求書提出フォーム
 https://logoform.jp/form/imZT/1396013

注意事項

  1. 必ず着手前に申請を行うこと。(着手後の申請不可)
  2. 年度内に事業を完了させること。

島田市茶海外輸出支援事業補助金交付要綱 (PDF 236KB)

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